国立大学法人東京学芸大学DX推進本部要項
                             令和3年3月25日
                             制      定
                    

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,DX
 推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
 (用語の定義)	
第2条 この要項において「DX」とは,データやデジタル技術を活用した,教育,
 研究その他法人業務の高度化・効率化(デジタルトランスフォーメーション)を
 いう。
 (目的)
第3条 推進本部は,東京学芸大学及び東京学芸大学附属学校園のDXを推進する
 ため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第4条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) DX推進に係る基本方針に関すること。
 (2) DX推進方策の企画,立案及び実施に関すること。
 (3) DX推進の実施状況の点検評価及び改善に関すること。
 (4) DX推進の情報提供,広報等に関すること。
 (5) その他DX推進に必要な業務に関すること。
 (組織)
第5条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長
 (2) 副学長
 (3) ICTセンター長
 (4) 事務局長
 (5) 部長
 (6) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は学長をもって充て,副本部長
 は本部長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第6条 前条第1項第6号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (プロジェクト)
第7条 推進本部に,DXの推進に関し必要な業務を行うため,プロジェクトを置
 く。
2 プロジェクトに関し必要な事項は別に定める。
 (本部員以外の者の出席)
第8条 推進本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (庶務)
第9条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て総務課が処理する。
 (要項の改廃)
第10条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等について必要な事項は,
 推進本部が別に定める。

   附 則
 この要項は,令和3年3月25日から施行する。