国立大学法人東京学芸大学「高等学校における
   日本語指導体制整備事業」推進室要項
                                                         令和3年5月6日
                                         制      定 

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)に,本学が文部科学
 省から委託を受けた「高等学校における日本語指導体制整備事業」(以下「事業
 」という。)を円滑に実施するため,「高等学校における日本語指導体制整備事
 業」推進室(以下「推進室」という。)を置く。
 (業務)
第2条 推進室は,国立大学法人東京学芸大学役員会及び国立大学法人東京学芸大
 学「高等学校における日本語指導体制整備事業」企画開発会議と連携し,事業の
 推進を統括するため,次に掲げる業務を行う。
 (1) 事業の実施を推進するための業務
 (2) 事業に関する情報発信
 (3) 事業における必要な成果物のとりまとめ
 (4) その他事業の推進に関し推進室が必要と認めた業務
 (組織)
第3条 推進室は,次に掲げる室員をもって組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長 1名
 (2) 学長が指名する教員 1名
 (3) 次条に規定する室長が指名する教員 若干名
 (4) 国際課長
2 前項に定める室員のほか,必要に応じて事業費で雇用する専門研究員を室員と
 することができる。
3 第1項第2号及び第3号の室員はそれぞれ学長及び室長が委嘱し,その任期は,
 委員を委嘱した日から事業が終了するまでの期間とする。
 (室長等)
第4条 推進室に,室長及び副室長を置き,室長は前条第1項第1号の室員をもっ
 て充て,副室長は同項第2号の室員をもって充てる。
2 室長は,推進室の業務を統括する。
3 副室長は,室長を補佐し,室長に事故あるときは,その業務を代行する。
 (室員会議)
第5条 事業の推進に関する事項を協議するため,推進室員をもって組織する室員
 会議を置く。
 (「高等学校における日本語指導体制整備事業」推進ワーキンググループ)
第6条 推進室に,「高等学校における日本語指導体制整備事業」推進ワーキング
 グループ(以下「事業推進WG」という。)を置く。
2 事業推進WGは,推進室長と緊密に連携し,事業の実施計画の立案及び事業進
 捗の自己点検等を行う。
3 事業推進WGは,次に掲げる室員をもって構成する。
 (1) 副室長
 (2) 第3条第1項第3号の室員のうち室長が必要と認めた者 若干名
 (3) 第3条第2項で定める専門研究員
4 事業推進WGのリーダーは,前項第1号の構成員をもって充てる。
 (庶務)
第7条 推進室の庶務は,関係各部課の協力を得て学務部国際課が処理する。
 (補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,推進室の運営等に関し必要な事項は,推進
 室が別に定める。

   附 則
 この要項は,令和3年5月6日から施行し,令和3年4月14日から適用する。