国立大学法人東京学芸大学「高等学校における
日本語指導体制整備事業」企画開発会議要項
令和3年5月6日
制 定
(設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)に,本学が文部科学
省から委託を受けた「高等学校における日本語指導体制整備事業」(以下「事業
」という。)の推進に関する事項を検討し実施するため,「高等学校における日
本語指導体制整備事業」企画開発会議(以下「企画開発会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 企画開発会議は,国立大学法人東京学芸大学「高等学校における日本語指
導体制整備事業」推進室(以下「推進室」という。)と連携し,事業の推進の実
質化に必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 企画開発会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 推進室長を除く推進室員
(2) 学校,教育委員会,大学,企業・経済団体及びNPO・国際交流協会等の団
体において,外国人児童生徒等の指導・支援に携わる者 若干名
(3) 学務部長
(4) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 前項第2号及び第4号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号及び第4号の委員の任期は,委員を委嘱した日から事業
が終了するまでの期間とする。
(議長等)
第5条 企画開発会議に議長及び副議長を置き,議長は推進室副室長をもって充て,
副議長は推進室員のうちから議長が指名する。
2 企画開発会議は,議長が主宰する。
3 議長に事故があるときは,副議長がその職務を代行する。
(部会)
第6条 企画開発会議に,第2条に規定する所掌事項を機動的に実施するため,調
査部会及び諮問部会を置く。
(部会の業務)
第7条 調査部会は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 高等学校における日本語指導に関する実態調査及び事例収集等
(2) 高等学校における指導体制構築の手引き(以下「手引き」という。)の作成
(3) 高等学校における日本語指導等のカリキュラムづくりのガイドライン(以下
「ガイドライン」という。)の作成
2 諮問部会は,事業の方向性及び進捗について評価を行うとともに,「手引き」
及び「ガイドライン」の作成等に向けた情報提供及び指導・助言を行う。
(部会の組織)
第8条 調査部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人東京学芸大学「高等学校における日本語指導体制整備事業」推
進室要項第6条第3項に定める事業推進ワーキンググループ構成員
(2) 第3条第1項第1号及び第2号に定める委員のうちから議長が指名する者
若干名
2 諮問部会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 第3条第1項第1号に定める委員のうち,前項に定める構成員以外の者
(2) 第3条第1項第2号に定める委員のうち,前項第2号に定める構成員以外の
者
(3) 第3条第1項第3号から第4号に定める委員
(4) 第3条第1項第1号及び第2号に定める委員のうちから議長が指名する者
若干名
3 調査部会に部会長を置き,推進室副室長をもって充てる。
4 調査部会は,部会長が主宰する。
5 諮問部会に部会長を置き,第2項の構成員のうちから議長が指名する。
6 諮問部会は,部会長が主宰する。
(委員以外の者の出席)
第9条 理事及び副学長は,企画開発会議に出席し,意見を述べることができる。
2 企画開発会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことが
できる。
(庶務)
第10条 企画開発会議の庶務は,学務部国際課が処理する。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,企画開発会議の運営等に関し必要な事項
は,企画開発会議が別に定める。
附 則
この要項は,令和3年5月6日から施行し,令和3年4月14日から適用する。