東京学芸大学寄附資産活用女子学生宿舎の管理運営に関する要項

                             令和3年11月19日
                             制      定

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学(以下「本学」という。)が,東京学芸大学基
 金管理運営規程(平成24年規程第8号)第13条に規定する現物資産活用の基金に
 組み入れた資産を活用して設置する女子学生宿舎(以下「宿舎」という。)の管
 理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
 (名称及び位置)
第2条 宿舎の名称及び位置は次のとおりとする。

名  称

位  置

メゾングリーンタウン 東京都小金井市緑町5-3-23
 (設置目的) 第3条 宿舎は,本学に在学する女子学生に対して,勉学及び生活のための良好な  環境を提供し,もって修学上の便宜を図ることを目的とする。  (管理運営責任者等) 第4条 宿舎の管理運営責任者(以下「責任者」という。)は,学長とする。 2 責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,総務課長をもって充てる。 3 責任者は,宿舎の管理運営業務の一部を,本学が指定する者(以下「管理受託  者」という。)に委託する。  (入居資格) 第5条 宿舎に入居することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とす  る。  (1) 本学に在学する女子学生(学部学生,大学院学生及び特別支援教育特別専攻   科学生をいう。以下同じ。)  (2) その他責任者が適当と認めた者  (入居の申請及び許可) 第6条 宿舎に入居を希望する者は,所定の手続きにより,責任者に入居を申請し  なければならない。 2 責任者は,提出書類の審査及び管理受託者が実施する家賃債務保証会社による  審査を経て入居を許可する。 3 前項の規定にかかわらず,責任者が特に認めたときは,入居を許可することが  ある。  (入居手続及び入居許可の取消) 第7条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は,指定された期日まで  に所定の入居手続を行い,指定された期日までに入居しなければならない。 2 入居者が,正当な理由なく指定された期日までに入居手続を完了しないとき若  しくは指定された期日までに入居しないとき又は入居までの過程において虚偽の  事実が判明したときは,責任者は,その者の入居許可を取り消すことができる。  (入居期間) 第8条 入居期間は,次の各号に定めるとおりとする。  (1) 第5条第1号に掲げる者 入居を許可された日から最短修業年限又は標準修   業年限の範囲内で責任者が指定する日までの期間  (2) 第5条第2号に掲げる者 責任者が必要と認める期間 2 前項の規定にかかわらず,学部学生が本学大学院又は特別支援教育特別専攻科  に進学する場合その他責任者がやむを得ない事情があると認めた場合は,入居期  間の延長を許可することができる。 3 入居期間の延長に関し必要な事項は,別に定める。  (敷金) 第9条 入居者は,別表に定める敷金を所定の期日までに納付しなければならない。 2 敷金は,入居者が宿舎を退去するときに返還するものとする。この場合におい  て,入居者が支払うべき未納の経費,原状回復費用等があるときは,敷金のうち  から未納の経費,原状回復費用等を控除して,その残額を返還するものとする。  (家賃) 第10条 入居者は,別表に定める家賃を毎月所定の期日までに納付しなければな  らない。 2 一度納付した家賃は,原則として返還しない。  (その他費用) 第11条 入居者は,家賃債務保証会社の利用に係る保証料その他責任者又は管理  受託者の定めるところにより必要な費用を負担するものとする。  (光熱水料) 第12条 宿舎における入居者の使用に係る光熱水料は,入居者が個別に事業者と  契約し,負担しなければならない。  (遵守事項) 第13条 入居者は,宿舎の施設,設備,備品等の保全並びに快適な環境の保持に  努め,常に正常な状態で使用しなければならない。 2 入居者は,防火管理,衛生管理及び災害防止等に留意し,責任者及びその指定  する者の指示に従い,これに協力しなければならない。 3 入居者は,宿舎内において風紀衛生上好ましくない行為,火災等危険を引き起  こすおそれのある行為及び他の入居者又は近隣住民への迷惑行為又は不快行為を  してはならない。 4 その他社会通念上及び宿舎の管理運営上必要な事項に関し,責任者及びその指  定する者の指示に従い,これに協力しなければならない。  (賠償義務) 第14条 入居者は,故意又は過失により,宿舎の施設,設備,備品等を滅失,損  傷又は汚損したときは,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しな  ければならない。  (入居者以外の者の宿泊) 第15条 宿舎には,入居者以外の者をみだりに宿泊させてはならない。  (退去手続) 第16条 退去を希望する者は,退去を希望する日の1月前までに,所定の手続き  により退去を届け出て,責任者の承認を得なけなければならない。 2 前項の承認を得ようとする者は,事前に居室の施設,設備,備品等について,  責任者が指定する者の点検を受けなければならない。 3 前項の規定は,次条の規定により退去を命じられた者について準用する。  (退去措置) 第17条 入居者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに退去しなけ  ればならない。  (1) 除籍又は退学等により本学の学生でなくなったとき。  (2) 第8条に定める入居期間を経過したとき。  (3) 敷金,家賃の納付を3月以上怠り,督促してもなお納付をしなかったとき。  (4) 入居申請の内容に虚偽の事実が判明し,入居許可を取り消されたとき。 2 入居者が,前項の規定に違反して居住を続けるときは,責任者は,その者に対  し,退去を命ずるものとする。 3 入居者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,責任者は,退去を命ずるこ  とができる。  (1) 停学処分を受けたとき。  (2) 3月以上の休学又は留学を認められたとき。  (3) 宿舎における風紀又は秩序を乱す行為があったとき。  (4) 疾病等により保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき。  (5) その他宿舎の管理運営に重大な支障を来す行為があったとき。  (事務) 第18条 宿舎に関する事務は,関係部課の協力を得て,総務部総務課が処理する。  (要項の改廃) 第19条 この要項の改廃は,国立大学法人東京学芸大学基金会議の議を経て学長  が定める。  (補則) 第20条 この要項に定めるもののほか,宿舎の管理運営に関し必要な事項は,責  任者が別に定める。    附 則  この要項は,令和3年11月19日から施行する。 別表(第9条及び第10条関係)