東京学芸大学国費外国人留学生規程
                                                        令和3年4月15日
                                        規 程 第 14 号

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第47条の2及び東
 京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号)第42条の2の規定に基づき,国費
 外国人留学生について必要な事項を定めるものとする。
 (学則等の適用)
第2条 この規程に定めがあるもののほか,国費外国人留学生に関する事項は,国
 費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定。以下「実施要項
 」という。),東京学芸大学学則,東京学芸大学大学院学則その他学内諸規則の
 定めるところによる。
 (区分)
第3条 実施要項に基づき,本学が受け入れる国費外国人留学生の区分は,研究留
 学生,教員研修留学生,学部留学生及び日本語・日本文化研修留学生とする。
 (入学許可等)
第4条 文部科学省から受入依頼のあった大使館推薦による国費外国人留学生の本
 学への入学許可は,所定の手続を経て,学長が決定する。
2 本学が適当と認める大学推薦による国費外国人留学生の文部科学省への推薦及
 び本学への入学許可は,所定の手続を経て,学長が決定する。
 (指導教員)
第5条 国費外国人留学生に対し,修学及び研究指導に当たるための指導教員を置
 く。
2 指導教員は,国費外国人留学生の区分により,次の各号に掲げる組織が定める
 ものとする。
 (1) 研究留学生(課程の終了を目的としない者に限る。)及び教員研修留学生 
  大学院教育学研究科各専攻
 (2) 日本語・日本文化研修留学生 留学生センター
 (入学時期)
第6条 国費外国人留学生の入学時期は,原則として学年または学期のはじめとす
 る。ただし,特別の事情がある場合は,この限りではない。
 (在学期間)
第7条 国費外国人留学生の在学期間は次の各号のとおりとする。
 (1) 研究留学生 課程の修了を目的としない者は2年以内,修士課程に在学する
  者は2年以内,博士課程に在学する者は3年以内
 (2) 教員研修留学生 1年6か月以内
 (3) 学部留学生 4年以内
 (4) 日本語・日本文化研修留学生 1年以内
2 前項の規定にかかわらず,文部科学大臣が特別な事情があると認めた場合は,
 必要な期間を延長することができる。
 (指導上の取扱い)
第8条 課程の修了を目的としない研究留学生の研究指導上の取扱いは,大学院教
 育学研究科研究生に準じて行うものとする。
2 教員研修留学生の研修指導上の取扱いは,大学院教育学研究科特別研究学生に
 準じて行うものとする。
3 日本語・日本文化研修留学生の研修指導上の取扱いは,学部特別聴講学生に準
 じて行うものとする。
 (授業料等の額)
第9条 国費外国人留学生の検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
 (実験実習費)
第10条 実験及び実習に関する費用は,国費外国人留学生の負担とすることがあ
 る。
 (教員研修留学生及び日本語・日本文化研修留学生の研修等)
第11条 教員研修留学生及び日本語・日本文化研修留学生(以下「研修留学生」
 という。)の研修プログラムは,東京学芸大学留学生センターが別に定める。
2 研修留学生は,研修プログラムにより,必要に応じて,本学に開設される日本
 語及び日本理解教育に関する授業並びに本学の学部・大学院等の授業を受講する
 ものとする。
3 研修留学生は,所定の期間在学し,必要な研修を受けた上,指導教員の了承を
 得て,学長に研修報告書を提出する。
4 学長は,所定の研修を修了した研修留学生に修了証書を授与する。
5 学長は,所定の授業科目の履修を修了した日本語・日本文化研修留学生に単位
 修得証明書を交付する。
6 前各項に定めるもののほか,研修留学生に関して必要な事項は,日本政府奨学
 金留学生募集要項の記載事項によるものとする。
 (規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この規程は,令和3年4月15日から施行し,令和3年4月1日から適用する。