東京学芸大学こどもの学び困難支援センター規程
                                                          令和3年2月25日 
                                          規 程 第 7 号 

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学こどもの学び困難支援センター
 (以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,貧困,虐待,不登校などにより教育を受けることが困難なこ
 どもたちの課題(以下「学びの困難なこどもたちの課題」という。)を解決する
 ために,事例のアーカイブを構築しICTを活用した相談機能を整えるとともに, 学
 校のあり方や教員・教育支援職の養成・研修のあり方等を研究・開発し,その成
 果を大学,教育委員会,学校現場等に発信・展開することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学びの困難なこどもたちの課題を解決するための,「チームアプローチ」「ア
  ウトリーチ」「ICT/AI利活用」の観点に基づく総合的な解決モデルの研究・ 
  開発
 (2) 学びの困難なこどもたちの課題解決を支援する力を育む教員・教育支援職の
  養成・研修カリキュラムの研究・開発
 (3) 教育委員会,NPO等各種団体等と連携した学びの困難なこどもたちの課題に関
  する事例のアーカイブの構築及び当該集積データに基づいた教育現場からの相
  談への対応
 (4) 第1号から第3号の研究・開発成果の発信・展開
 (5) その他必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第4条 センターに,センター長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教員を置くことができる。
3 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 (センター長)
第5条 センター長は,学長が指名する副学長又は教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の
 後任のセンター長の任期は,前任者の残余期間とする。
 (客員教授等)
第6条 センターに,客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)を
 置くことができる。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
 (共同研究員)
第7条 センターに,必要に応じて,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員は,学長が委嘱する。
 (運営委員会)
第8条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第9条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの教員の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第10条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教員 
 (3) 学長が指名する副学長
 (4) 学系長
 (5) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第11条 前条第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠
 委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第12条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第13条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第14条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (所員会議)
第15条 センターに,センターの管理運営に関する事項を協議するため,センタ
 ーに所属する教員をもって組織する所員会議を置く。
2 客員教授等は,所員会議に出席し,専門的事項について意見を述べることがで
 きる。
 (センターの見直し)
第16条 学長は,センターの運営の状況を踏まえて,必要があると認めるときは,
 センターの在り方について見直しを行うものとする。
 (庶務)
第17条 センターの庶務は,関係各部課の協力を得て財務・研究推進部研究・連
 携推進課が処理する。
 (規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第19条 この規程に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,
 委員会の議を経て,センター長が別に定める。

   附 則
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。