東京学芸大学附属図書館ラーニングコモンズ利用に関する要項
                                                          令和4年3月15日
                                          制      定


 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学附属図書館利用規則(平成18年規則第14号。以
 下「利用規則」という。)第22条及び東京学芸大学附属図書館利用要項(平成18
 年6月22日図書館長裁定)第15条の規定に基づき,ラーニングコモンズの利用に
 関し,必要な事項を定めるものとする。
 (利用の範囲)
第2条 ラーニングコモンズの利用の範囲は次のとおりとする。
 (1) グループ・個人による学習
 (2) セミナー,研修,授業等
 (3) その他学習,研究等の学術的な行事等で附属図書館長(以下「館長」という
  。)が適当と認めたもの
 (利用者)
第3条 ラーニングコモンズ内のセミナーエリア,グループワークエリア及びアク
 ティブエリアを利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する個人及び団体と
 する。ただし,第1号及び第2号に掲げる者(以下「学内者」という。)は,他
 の利用者の利用を妨げない範囲で,学外者を伴って利用することができる。
 (1) 本学の役員及び教職員
 (2) 本学の学生
 (3) 第7条第6項の規定による協議を経て利用を許可された者
2 ラーニングコモンズ内の資料エリア及びグローバルエリアを利用できる者は,
利用規則第2条に定める附属図書館(以下「図書館」という。)の利用者とする。
 (利用時間等)
第4条 ラーニングコモンズの利用時間は,利用規則第5条に定める図書館の開館
 時間内とする。
2 前項の利用時間には,機器等の準備及び撤収等原状復帰に要する時間を含み,
 閉館時刻には退去が完了しているものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,館長は,必要に応じてラーニングコモンズの利用
 時間及び利用区域の変更並びに利用の停止を行うことができる。
 (利用手続等)
第5条 第2条第1号に規定するグループ・個人による学習での利用については,
 手続を不要とし,原則として利用の予約はできないものとする。
2 第2条第2号及び第3号に規定するセミナー等の行事等(以下「セミナー等」
 という。)により利用する場合は,利用開始予定日の6月前から10日前までに,
 利用申請書(別記様式)を館長に提出し,許可を受けなければならない。
3 許可を受けた内容に変更が生じた場合又は利用を中止する場合は,速やかに届
 出るものとする。
 (利用許可の取消し)
第6条 館長は,利用者について,次の各号のいずれかに該当する事実が判明した
 ときは,利用許可を取り消すことができる。
 (1) 許可された利用の範囲から逸脱したとき。
 (2) 利用申請書に虚偽の記載をしたとき。
 (3) その他この要項に違反したとき。
2 前項のほか,図書館の管理運営上特に必要があるときは,館長は,利用許可を
 取り消すことができる。
 (セミナー等での利用)
第7条 セミナー等により利用する場合は,利用目的等が東京学芸大学附属図書館
 規程(昭和39年規程第12号)第2条に規定する目的に合致するものでなければな
 らない。
2 セミナー等により利用する場合の利用場所は,ラーニングコモンズ内のセミナ
 ーエリア,アクティブエリア又はグローバルエリアのいずれかとする。
3 セミナー等での利用とは,前項の利用場所を一定の時間独占して利用する場合
 をいう。
4 セミナー等により利用する場合は,利用責任者を置き,第3条第1項第1号に
 該当する者とする。
5 前項の利用責任者とは別に,本学学生による利用代表者(以下「利用代表者」
 という。)を置くことができる。ただし,セミナー等の開催日が土日祝日の場合
 は,開催当日に利用代表者を置くことはできない。
6 セミナー等の参加者に学外者を含む場合又は学外者の参加が見込まれる場合は,
 学外者の参加について,事前に館長に協議するものとする。
7 セミナー等により利用する場合は,半年につき(授業の場合1学期につき)原
 則5回まで利用申請することができる。
 (利用方法等)
第8条 セミナー等により利用する場合は,次に掲げる方法により利用するものと
 する。
 (1) 利用責任者又は利用代表者(以下「責任者等」という。)は,参加者に対し,
  遵守事項等を周知するものとする。
 (2) 参加者に学外者を含む場合は,入館手続を円滑に行うため,事前又は事後に
  参加者名簿を提出することで入館手続に代えるものとする。この場合,責任者
  等は,図書館外で受付作業等を行う。
 (3) 備付けの什器等は自由に利用することができるものとし,利用終了後は直ち
  に原状に復しなければならないものとする。
 (4) 撮影(動画を含む。)をする場合は,当該セミナーの参加者,講師等のうち
  許可を得た者のみを撮影し,他の利用者等が写り込まないように配慮するとと
  もに,撮影した写真又は動画を公表する場合は,別途館長の許可を得ることと
  する。
 (5) 当該セミナー等の参加者以外のラーニングコモンズ利用者に係る誘導,案内
  及び調整は,責任者等の指示により行うこととする。
 (遵守事項等)
第9条 利用者は,利用規則第24条に規定するもののほか,次に掲げる事項を遵守
 しなければならない。ただし,利用規則第24条第2号の規定にかかわらず,他の
 利用者の妨げとならない範囲で議論,講演,映像の投影等を行うことができる。
 (1) 金銭の授受(資料費等の名目を含む。)を行わないこと。
 (2) 営利目的の活動,政治活動及び宗教活動に関する利用並びに公序良俗に反す
  る利用は行わないこと。
 (3) 備付けの設備及び機器以外の機器,物品等を持ち込む場合は,館長に申請の
  上,許可を得ること。
 (弁償)
第10条 利用責任者は,利用者がその責に帰すべき事由により設備及び備品を毀
 損,汚損又は紛失し,館長から利用規則第23条に基づき弁償を求められた場合は,
 これに従うものとする。
 (その他)
第11条 この要項に定めるもののほか,ラーニングコモンズの利用に関し必要な
 事項は,館長が定める。

   附 則
 この要項は,令和4年3月15日から施行する。
 


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