国立大学法人東京学芸大学現職教員研修推進本部要項
                                                          令和4年3月29日 
                                          制      定 

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,現
 職教員研修推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学における現職教員研修の充実・拡充を推進する
 ため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 現職教員研修に関する次期中期目標及び中期計画の提案並びに中期計画の推
  進
 (2) 現職教員研修に関わる支援体制の検証及び充実・強化施策の立案に関する業
  務
 (3) 現職教員に対する研修の実施にあたり必要な調査研究及びその成果の普及
 (4) その他現職教員研修を推進するために必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する副学長 1名
 (2) 学長が委嘱する教員 若干名
 (3) 学務部長
 (4) 先端教育推進課長
2 推進本部に本部長及び副本部長2名を置き,本部長は前項第1号の本部員をも
 って充て,副本部長は同項第2号の本部員から本部長が指名する教員及び第3号
 の本部員をもって充てる。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第5条 前条第1項第2号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (プロジェクト)
第6条 推進本部に,プロジェクトを置くことができる。
2 プロジェクトに主査を置き,本部長が指名する。
3 主査は,プロジェクトの業務を総括する。
4 前3項に定めるもののほか,プロジェクトの設置等に関し必要な事項は,推進
 本部が別に定める。
 (庶務)
第7条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て学務部先端教育推進課が処理
 する。
 (要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,推
 進本部が別に定める。

   附 則
1 この要項は,令和4年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学現職教員研修推進機構規程(平成31年規程第32号)は廃止する。