東京学芸大学教育インキュベーション推進機構
   OECD日本共同研究プロジェクト要項
                             令和4年4月7日 
                             制      定 

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学教育インキュベーション推進機構規程(令和4年規程第14号)
 第16条第4項の規定に基づき,東京学芸大学教育インキュベーション推進機構(
 以下「機構」という。)に置くOECD日本共同研究プロジェクト(以下「プロジェ
 クト」という。)に関し,必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 プロジェクトは,OECDとの共同研究を推進するため,必要な業務を行うこ
 とを目的とする。
 (業務)
第3条 プロジェクトは,次に掲げる業務を行う。
 (1) Education 2030の理念に基づくOECDとのコレクティブインパクトの実践と研
  究に関する業務
 (2) 日本とOECDをつなぐネットワークへの参加及び当該ネットワーク全体支援に
  関する業務
 (3) その他プロジェクトを運営するにあたり必要な業務
 (組織)
第4条 プロジェクトは,次に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) 機構長
 (2) プロジェクトリーダー
 (3) プロジェクト専任教員
 (4) その他機構長が必要と認めた者 若干名
2 第1項第4号の者については,外部機関に所属する者を含むことができる。
3 プロジェクトリーダーは,プロジェクト全体を統括する。
 (庶務)
第5条 プロジェクトの庶務は,関係部課等の協力を得て,財務・研究推進部研究
 ・連携推進課が処理する。
 (要項の改廃)
第6条 この要項の改廃は,機構会議の議を経て,機構長が定める。
 (補則)
第7条 この要項に定めるもののほか,プロジェクトの運営に関し必要な事項は,
 機構が別に定める。

   附 則
 この要項は,令和4年4月7日から施行し,令和4年4月1日から適用する。