令和4年4月28日 制 定 (趣旨) 第1条 この要項は,東京学芸大学先端教育人材育成推進機構規程(令和4年規程 第13号。以下「規程」という。)第21条の規定に基づき,東京学芸大学先端教育 人材育成推進機構(以下「機構」という。)の本部,リエゾンチーム,ユニット, 本部管理グループその他機構の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (本部会議) 第2条 本部に,規程第8条に規定する業務を円滑に実施するために必要な事項を 協議するため,本部会議を置く。 2 本部会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。 (1) 機構長 (2) 副機構長 (3) 本部業務,リエゾンチーム業務,ユニット業務及び本部管理グループ業務を 担当する副学長 (4) 事務局長 (5) 機構長が指名する機構の専任教員及び兼任教員 若干名 (6) その他機構長が必要と認めた者 若干名 3 本部会議は,機構長の求めにより,必要に応じて,ユニット長その他構成員以 外の者を加えて開催することができる。 (リエゾンチームの運営) 第3条 機構に,リエゾンチームの運営を担当する教員を置き,専任教員の中から 機構長が指名する。 2 リエゾンチームは,連携協力協定を締結するステークホルダーの参画を促進し, 機構の教育研究開発構想に当該ステークホルダーの意見及び要望を適切に反映さ せるため,ステークホルダーの構成員が参加する意見交換の機会を定期的に設け るものとする。 (ユニットの業務) 第4条 ユニットの業務は,各ユニットが策定する事業計画書に定めるものとする。 2 前項の事業計画書は年度毎に策定するものとし,策定にあたっては,機構会議 の承認を得なければならない。 3 ユニットの業務には,先導的教職科目の開発その他教員養成フラッグシップ大 学の指定に伴い必要な業務を含むものとする。 (ユニットの運営) 第5条 それぞれのユニットは,次に掲げる構成員をもって組織する。 (1) ユニット長 (2) 機構長が指名する専任教員,兼任教員及び外部機関に所属する協力教員・研 究者 (3) その他機構長が必要と認めた者 2 ユニットにそれぞれユニット会議を置く。ユニット会議は,ユニット長が招集 し,議長となる。 (本部管理グループの業務) 第6条 本部管理グループは,次の表に掲げる事項に関する業務のうち,本部が必 要と認める業務を実施する。
(1) 教育実習グループ |
ア 次世代教育を担う教員の養成のための教育 |
(2) 次世代教育研究グループ |
ア 次世代教育の在り方についての調査・研究 |
(3) 国際教育グループ |
ア 海外・帰国児童生徒教育,外国人児童生徒 |
ユニット/本部管理グループ |
共同担当課 |
外国人児童生徒教育推進ユニット |
国際課 |
高校教育開発推進ユニット |
研究・連携推進課 |
データ駆動型教育創成ユニット |
情報基盤課 |
教師教育高度化ユニット |
大学院課 |
次世代組織マネジメント研究開発ユニット |
研究・連携推進課 |
国際教育グループ |
国際課 |