東京学芸大学先端教育人材育成推進機構運営要項
                                                          令和4年4月28日 
                                          制      定

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学先端教育人材育成推進機構規程(令和4年規程
 第13号。以下「規程」という。)第21条の規定に基づき,東京学芸大学先端教育
 人材育成推進機構(以下「機構」という。)の本部,リエゾンチーム,ユニット,
 本部管理グループその他機構の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
 (本部会議)
第2条 本部に,規程第8条に規定する業務を円滑に実施するために必要な事項を
 協議するため,本部会議を置く。
2 本部会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) 機構長
 (2) 副機構長
 (3) 本部業務,リエゾンチーム業務,ユニット業務及び本部管理グループ業務を
  担当する副学長
 (4) 事務局長
 (5) 機構長が指名する機構の専任教員及び兼任教員 若干名
 (6) その他機構長が必要と認めた者 若干名
3 本部会議は,機構長の求めにより,必要に応じて,ユニット長その他構成員以
 外の者を加えて開催することができる。
 (リエゾンチームの運営)
第3条 機構に,リエゾンチームの運営を担当する教員を置き,専任教員の中から
 機構長が指名する。
2 リエゾンチームは,連携協力協定を締結するステークホルダーの参画を促進し,
 機構の教育研究開発構想に当該ステークホルダーの意見及び要望を適切に反映さ
 せるため,ステークホルダーの構成員が参加する意見交換の機会を定期的に設け
 るものとする。
 (ユニットの業務)
第4条 ユニットの業務は,各ユニットが策定する事業計画書に定めるものとする。
2 前項の事業計画書は年度毎に策定するものとし,策定にあたっては,機構会議
 の承認を得なければならない。
3 ユニットの業務には,先導的教職科目の開発その他教員養成フラッグシップ大
 学の指定に伴い必要な業務を含むものとする。
 (ユニットの運営)
第5条 それぞれのユニットは,次に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) ユニット長
 (2) 機構長が指名する専任教員,兼任教員及び外部機関に所属する協力教員・研
  究者
 (3) その他機構長が必要と認めた者
2 ユニットにそれぞれユニット会議を置く。ユニット会議は,ユニット長が招集
 し,議長となる。
 (本部管理グループの業務)
第6条 本部管理グループは,次の表に掲げる事項に関する業務のうち,本部が必
 要と認める業務を実施する。

(1) 教育実習グループ

ア 次世代教育を担う教員の養成のための教育
 実習の在り方の調査・研究及び実習プログラ
 ムの開発

(2) 次世代教育研究グループ

ア 次世代教育の在り方についての調査・研究
 及びカリキュラムモデルの開発
イ 次世代教育を担う教員に求められる能力の
 研究と能力育成プログラムの開発
ウ 次世代教育を担う教員の養成及び現職教員
 育成カリキュラムモデルの開発
エ 次世代教育における教育支援者に求められ
 る能力の調査・研究と能力育成プログラムの
 開発

(3) 国際教育グループ

ア 海外・帰国児童生徒教育,外国人児童生徒
 教育及び国際理解教育に関する調査・研究並
 びに教育プログラム開発及び情報提供
イ 海外・帰国児童生徒教育,外国人児童生徒
 教育及び国際理解教育に携わる現職教員の支
 援並びに研修

 (本部管理グループの運営) 第7条 それぞれの本部管理グループは,次に掲げる構成員をもって組織する。  (1) グループ長  (2) 機構長が指名する専任教員,兼任教員及び外部協力教員  (3) その他機構長が必要と認めた者 2 本部管理グループにそれぞれグループ会議を置く。グループ会議は,グループ  長が招集し,議長となる。  (ユニット及び本部管理グループの兼務) 第8条 ユニット及び本部管理グループの構成員は,複数のユニット又はグループ  の構成員を兼ねることができる。  (称号の付与) 第9条 機構長は,規程第6条の外部協力教員等に,機構長特別補佐その他機構が  定める称号を付与することができる。  (事務の体制) 第10条 ユニット及び本部管理グループの運営に関する事務は,関係部課等の協  力を得て,学務部先端教育推進課のほか,規程第19条に基づき次の表に定める共  同担当課が共同して事務の処理に当たるものとする。

ユニット/本部管理グループ

共同担当課

外国人児童生徒教育推進ユニット

国際課

高校教育開発推進ユニット

研究・連携推進課

データ駆動型教育創成ユニット

情報基盤課

教師教育高度化ユニット

大学院課

次世代組織マネジメント研究開発ユニット

研究・連携推進課

国際教育グループ

国際課

 (要項の改廃) 第11条 この要項の改廃は,機構会議の議を経て,機構長が定める。    附 則  この要項は,令和4年4月28日から施行し,令和4年4月1日から適用する。