国立大学法人東京学芸大学カリキュラム改革推進本部
   ICT関連科目授業運営部会要項
                                                          令和4年6月9日
                                                          制      定
                                    改正(施行)令5.3.20(5.4.1)
                        令5.7.27(5.7.27)
                        令6.3.25(6.4.1)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学カリキュラム改革推進本部要項(平成22年3月
 4日制定。以下「推進本部要項」という。)第6条第1項及び第4項の規定に基
 づき,カリキュラム改革推進本部(以下「推進本部」という。)に,ICT関連科目
 授業運営部会(以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,本学カリキュラムにおけるICT関連科目の授業運営の円滑化に資す
 るため,専門的事項について検討を行い,もって本学カリキュラムの充実に寄与
 することを目的とする。
 (検討事項)
第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
 (1) ICT関連科目の連絡調整に関する事項
 (2) ICT関連科目の運営,改善等に関する事項
 (3) ICT関連科目のカリキュラム編成等に関する事項
 (4) その他ICT関連科目に関する事項
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 教育を所掌する理事
 (2) 学部教育を所掌する副学長
 (3) ICT/情報基盤センター長
 (4) 推進本部要項第4条第1項第2号及び第3号に定める本部員のうちから第1
  号の委員が指名する者 若干名
 (5) 第1号の委員が委嘱する者 若干名
 (6) 学務課長
 (任期)
第5条 前条第4号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
 員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第1号の委員をもって
 充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (委員以外の出席)
第7条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第8条 部会長は,部会において検討した事項を推進本部に報告しなければならな
 い。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部学務課が処理する。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
 この要項は,令和4年6月9日から施行し,令和4年4月1日から適用する。