東京学芸大学基金における特定基金取扱要項
令和4年12月15日
制 定
(趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学基金管理運営規程(平成24年規程第8号。以下
「運営規程」という。)第5条の2に定める特定基金の取扱いについて,必要な
事項を定めるものとする。
(支出)
第2条 特定基金に受け入れた寄附金については,本学が計画し,実行する特定目
的の事業の支援のために支出するものとする。
(設置の手続)
第3条 特定基金の設置は,東京学芸大学基金会議(以下「基金会議」という。)
の議を経て,学長が決定する。
2 前項により設置した特定基金は,役員会に報告するものとする。
(管理,運営及び執行)
第4条 個別の特定基金の管理,運営及び執行は,関係部局の協力を得て,当該特
定基金の目的事業の担当部課等が処理する。
2 個別の特定基金の運営に関し必要な事項は,担当部局が定め,基金会議に報告
するものとする。
(運営費)
第5条 特定基金の運営費は,特定基金への寄附金から支出するものとする。
(報告)
第6条 特定基金の目的事業について,毎事業年度終了後,当該事業年度に実施し
た事業にかかる決算を行い,基金会議に報告するものとする。
(繰入れ)
第7条 第2条の規定にかかわらず,特定基金の寄附受入額の5パーセントを,東
京学芸大学基金(特定基金を除く。)に原則繰り入れるものとする。
2 個別の特定基金の目的事業終了後,残余の額が生じた場合は,前項と同様とす
る。
(要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,基金会議の議を経て学長が定める。
附 則
この要項は,令和4年12月15日から施行する。