東京学芸大学OECD日本共同研究国際共創プロジェクト
   支援基金の運営に関する取扱い
                             令和4年12月26日
                             制      定

 (設置)
第1条 東京学芸大学基金管理運営規程(平成24年規程第8号)第5条の2第2項
 に基づき,東京学芸大学OECD日本共同研究国際共創プロジェクト支援基金(以下
 「支援基金」という。)を置く。
2 支援基金の運営に関し必要な事項については、東京学芸大学基金における特定
 基金取扱要項(令和4年12月15日制定)及びこの取扱いに定めるところによる。
 (目的)
第2条 支援基金は,東京学芸大学がOECD(経済協力開発機構)と推進するOECD日
 本共同研究プロジェクトにおける国際共創プロジェクト(以下「本プロジェクト」
 という。)の関連イベント,参加団体の運営その他本プロジェクトの推進並びに
 その成果の活用等に必要な事業の支援を目的とする。
 (事業)
第3条 支援基金は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる支援を行うも
 のとする。
 (1) 国際ワークショップの企画及び運営に関する支援
 (2) 2024年パリ祭(仮称)に係る準備及び関係者の渡航に関する支援
 (3) 生徒を中心として教員,学校等により組成される「座」の活動に関する支援
 (4) その他本プロジェクトの推進並びにその成果の活用等に必要な事業に関する
  支援
 (募集期間)
第4条 支援基金の寄附の募集期間は,令和6年3月31日までとする。
 (事業年度)
第5条 支援基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 (事務)
第6条 支援基金の受入れ及び運営に関する事務は,関係部課等の協力を得て,財
 務・研究推進部研究・連携推進課が処理する。
 (取扱いの改廃)
第7条 この取扱いの改廃は,教育インキュベーション推進機構会議の議を経て教
 育インキュベーション推進機構長が定め,東京学芸大学基金会議に報告する。
 (雑則)
第8条 この取扱いに定めるもののほか,支援基金に関し必要な事項は,別に定め
 る。

   附 則
 この取扱いは,令和4年12月26日から施行する。