令和4年1月19日 規 則 第 1 号 (趣旨) 第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におい て,職員が取り扱う情報を適切に管理するための格付け及び取扱制限に関し必要 な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に 定めるところによる。 (1) 「情報」とは,国立大学法人東京学芸大学法人文書管理規則(平成23年規則 第4号)第2条第1号に規定する法人文書に含まれる情報又は情報システム内 部に記録された情報,情報システム外部の電磁的記録媒体に記録された情報及 び情報システムに関係がある書面に記載された情報をいう。 (2) 「情報システム」とは,情報処理及び通信に係るシステムをいう。 (3) 「職員」とは,本学に勤務する常勤又は非常勤の役員・教職員(派遣職員を 含む。)をいう。 (4) 「格付け」とは,情報の重要性や価値等を機密性,完全性及び可用性の観点 から主体的に格付けすることをいう。 (5) 「機密性」とは,アクセスを認められた者だけが対象の情報にアクセスでき る状態を確保することをいう。 (6) 「完全性」とは,情報が破壊,改ざん又は消去されていない状態を確保する ことをいう。 (7) 「可用性」とは,情報へのアクセスを認められた者が,必要時に中断するこ となく,情報及び関連資産にアクセスできる状態を確保することをいう。 (格付けの区分等) 第3条 職員は,職務上作成し,又は取得した情報を管理するときは,機密性,完 全性及び可用性ごとに格付けし,及び区分するものとする。 2 情報の格付けの区分及び分類の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 機密性に係る格付け
格付けの区分 |
分類の基準 |
機密性3情報 |
本学で取り扱う情報のうち,国立大学法人東京学芸大学文書処理規則第14条に規定する秘密文書(以下「秘密文書」という。)に相当する機密性を要する情報 |
機密性2B情報 |
本学で取り扱う情報のうち,秘密文書に相当する機密性は要しないが,その漏えいにより関係者の権利が侵害され,又は本学の活動の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 |
機密性2A情報 |
本学で取り扱う情報のうち,秘密文書に相当する機密性は要しないが,直ちに一般に公開することを前提としていない情報 |
機密性1情報 |
公表済みの情報,公表しても差し支えない情報等,機密性2A情報,機密性2B情報又は機密性3情報以外の情報 |
格付けの区分 |
分類の基準 |
完全性2情報 |
本学で取り扱う情報(書面を除く。)のうち,改ざん,誤びゅう又は破損により,関係者の権利が侵害され又は本学の活動の適正な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報 |
完全性1情報 |
完全性2情報以外の情報(書面を除く。) |
格付けの区分 |
分類の基準 |
可用性2情報 |
本学で取り扱う情報(書面を除く。)のうち,その滅失,紛失又は当該情報が利用不可能であることにより,利用者の権利が侵害され,又は本学の活動の安定的な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報 |
可用性1情報 |
可用性2情報以外の情報(書面を除く。) |
取扱制限の種類 |
取扱制限の指定方法 |
複製について |
複製禁止,複製要許可 |
配付について |
配付禁止,配付要許可 |
暗号化について |
暗号化必須,保存時暗号化必須,通信時暗号化必須 |
印刷について |
印刷禁止,印刷要許可 |
転送について |
転送禁止,転送要許可 |
転記について |
転記禁止,転記要許可 |
再利用について |
再利用禁止,再利用要許可 |
送信について |
送信禁止,送信要許可 |
参照者の制限について |
部内限り,関係者限り 等 |
取扱制限の種類 |
取扱制限の指定方法 |
保存期間について |
○年間保存,学生の卒業(修了)まで保存 等 |
保存場所について |
安全区域内の情報システムに保存,施錠可能な机や書庫において保存 等 |
書換えについて |
書換禁止,書換要許可 |
消去について |
消去禁止,消去要許可 |
保存期間満了後の措置について |
保存期間満了後要廃棄 |
取扱制限の種類 |
取扱制限の指定方法 |
復旧までに許容できる時間について |
○時間以内復旧,○日以内復旧 |
保存場所について |
共有ファイルサーバ保存必須,各自PC保存可 |