国立大学法人東京学芸大学利益相反マネジメント規程

                             令和4年3月24日
                             規 程 第 9 号


 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学利益相反マネジメントポリシーに
 則り,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)並びに本学の役員及
 び教職員(非常勤である者を含む。以下「教職員等」という。)に係る利益相反
 の適切な管理(以下「利益相反マネジメント」という。)に関し必要な事項を定
 め,もって本学における産学官連携活動を適正に推進することを目的とする。
 (定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めると
 ころによる。
 (1) 利益相反 産学官連携活動を行う上で生じる次のいずれかの状況により,本
  学の社会的信頼が損なわれ得る状況をいう。
  ア 教職員等が産学官連携活動によって得る利益(実施料収入,兼業報酬,未
   公開株式等)と,本学における責任が衝突・相反する状況
  イ 本学が得る利益と本学の社会的責任が相反する状況
  ウ 教職員等の企業等に対する職務遂行責任と本学における職務遂行責任が両
   立し得ない状況
 (2) 企業等 企業,国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。
 (利益相反マネジメントの対象)
第3条 利益相反マネジメントは,次の各号に掲げる場合を対象とする。
 (1) 教職員等が,学外に対して産学官連携活動(企業への兼業,共同研究,受託
  研究等)を行う場合
 (2) 教職員等が,企業等から一定額以上の金銭(給与,謝金等)若しくは便益(
  設備,物品,人員等)の供与又は株式等の経済的利益を得る場合
 (3) 教職員等が,企業等から一定額以上の物品,サービス等を購入する場合
 (4) 学生等を産学官連携活動に従事させる場合
 (5) 前各号に掲げる場合等に関連し,本学が組織として利益を得る場合
 (6) その他第5条に規定する会議が対象とすることを定めた場合
 (利益相反会議)
第4条 本学における利益相反に関する事項について適切な管理を行うため,東京
 学芸大学利益相反会議(以下「利益相反会議」という。)を置く。
 (審議事項)
第5条 利益相反会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 利益相反に係る調査及び審査に関すること。
 (2) 利益相反マネジメントポリシーに関すること。
 (3) 利益相反マネジメントに係る施策及び啓発に関すること。
 (4) その他利益相反マネジメントに関すること。
 (組織)
第6条 利益相反会議は,次の各号に掲げる委員で組織する。
 (1) 研究を所掌する副学長
 (2) 学系長
 (3) 事務局長
 (4) 財務・研究推進部長
 (5) 第8条第1項に定める議長が必要と認めた者 若干名
2 前項第5号の委員は、議長が委嘱する。
 (任期)
第7条 前条第1項第5号の委員の任期は,議長が委嘱の都度定めるものとし,再
 任を妨げない。ただし,当該委員を委嘱する議長である副学長の任期の範囲内と
 する。
 (議長等)
第8条 利益相反会議に議長及び副議長を置き,議長は第6条第1項第1号の委員
 をもって充て,副議長は議長が指名する。
2 議長は,会議を招集する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (会議)
第9条 利益相反会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことが
 できない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の出席)
第10条 利益相反会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴く
 ことができる。
 (庶務)
第11条 利益相反会議の庶務は、関係部課等の協力を得て財務・研究推進部研究
 ・連携推進課が処理する。
 (自己申告書の提出)
第12条 教職員等は,利益相反が生じ,又は生じるおそれがある場合は,速やか
 に自己申告書を利益相反会議に提出しなければならない。
 (審査等)
第13条 利益相反会議は,自己申告書の提出を受けたときは,必要に応じて,当
 該教職員等から説明等を求め,利益相反に該当する状況の有無,程度等について
 確認し,利益相反に関して本学として許容できるか否かについて審査を行う。
2 利益相反会議は,前項の審査の結果,利益相反が生じ,是正改善が必要である
 と判定したときは,学長に報告するものとする。
3 学長は,前項の報告に基づき,必要な措置を決定し,当該教職員等に通知する
 ものとする。
 (不服申立て)
第14条 教職員等は,前条第3項の通知を受けた場合において,当該措置に対し
 不服があるときは,学長に再審査を請求することができる。
2 学長は,前項の再審査請求があった場合、再審査の必要性を判断し、速やかに
 利益相反会議に再審査を行わせるものとする。
3 利益相反会議は,再審査の結果を学長に報告するものとする。
4 学長は,前項の報告に基づき,最終決定を行い,当該教職員等に通知するもの
 とする。
 (自己申告書等の保存)
第15条 利益相反会議は,教職員等から提出された自己申告書及び関係書類を適
 切に管理し,保管するものとする。
 (情報公開) 
第16条 利益相反会議は,本学の利益相反マネジメントに関する状況を必要な範
 囲で学外に公表する。
 (秘密保持)
第17条 利益相反会議の委員及びこの規程に定める業務に携わる者は,その業務
 により知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
 (雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,利益相反に関し,必要な事項は,利益相
 反会議が定める。

   附 則
1.この規程は,令和4年3月24日から施行する。
2.東京学芸大学利益相反会議規程(平成24年規程第19号)は廃止する。