東京学芸大学先端教育人材育成推進機構規程
                                                          令和4年3月29日 
                                          規 程 第 13 号 

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第4項の規定に基づき,東京学芸大学先端教育人材育成推進機構(以
 下「機構」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 機構は,Society5.0に向けた教員養成・現職教員研修・教育支援人材養成
 のニーズに対応するとともに,教員養成フラッグシップ大学に求められる役割を
 踏まえ,先導的な教育プログラムの研究開発,教師教育の高度化システムの開発
 を進める拠点としての機能を果たし,国内外のネットワークを通じて,その成果
 を広く展開することを目的とする。
 (機能及び業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる機能を発揮するよ
 う必要な業務を行う。
 (1) 教師教育及び教育支援人材育成を新たな次元へと変革する牽引機能
 (2) 教員養成・現職教員研修の中核として,新しいタイプの有機的ネットワーク
  機能
 (3) 教育課題に対応するとともに,次世代教育のための基盤となる研究開発機能
 (4) 教師教育及び教育支援人材育成に関する政策提言機能
 (職員)
第4条 機構に,機構長,副機構長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教員を置くことができる。
3 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 (機構長等)
第5条 機構長及び副機構長は,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構を統括し,これを代表する。
3 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (外部協力教員等)
第6条 機構に,必要に応じて,外部機関に所属する教員又は研究者を外部協力教
 員等として置くことができる。
 (共同研究員)
第7条 機構に,必要に応じて,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員は,学長が委嘱する。
 (本部)
第8条 機構に,本部を置き,次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) 機構が取り組む教育研究開発構想の企画立案
 (2) 第10条に規定するユニットの業務の統括
 (3) 教育委員会,大学,民間企業等との連携協力並びに成果の発信・普及及び評
  価に関すること
 (4) 第3条第4号に規定する政策提言に関すること
 (5) 教員養成フラッグシップ大学に関する取組の評価・検証
 (6) 第11条に規定する本部管理グループの業務の管理運営
 (7) その他機構の全体運営に関し必要な業務
 (リエゾンチーム)
第9条 機構に,教育委員会,大学,民間企業等のステークホルダーとの連携協力
 を円滑に実施し,各ユニットにおける研究開発の成果を効果的に発信・普及する
 ため,リエゾンチームを置く。
2 リエゾンチームには,連携協力協定を締結するステークホルダーの構成員が加
 わるものとする。
 (ユニット)
第10条 機構に,教育課題に対応した研究開発を推進し,必要な業務を行うため,
 次の各号に掲げるユニットを置く。
 (1) 教職専門性基準開発ユニット
 (2) 教育・学習デザイン開発ユニット
 (3) 外国人児童生徒教育推進ユニット
 (4) 高校教育開発推進ユニット
 (5) データ駆動型教育創成ユニット
 (6) 教師教育高度化ユニット
 (7) 教育者研修プラットフォーム開発ユニット
 (8) 次世代組織マネジメント研究開発ユニット
2 ユニットは,その時々の教育課題や教育政策の動向,社会的ニーズ等に対応し
 て,新設または廃止を含め,見直しを行うものとする。
3 ユニットに,ユニット長を置き,機構長が指名する学長補佐をもって充てる。
 ただし,これにより難い場合は、機構長が指名する教員をもって充てることがで
 きる。
4 ユニット長は,当該ユニット業務を統括し,その運営に当たる。
 (本部管理グループ)
第11条 機構に,別に定める業務を実施するため,次の各号に掲げる本部管理グ
 ループを置く。
 (1) 教育実習グループ
 (2) 次世代教育研究グループ
 (3) 国際教育グループ
2 本部管理グループに,グループ長を置き,機構長が指名する専任教員をもって
 充てる。
3 グループ長は,当該グループ業務を統括し,その運営に当たる。
 (機構会議)
第12条 機構に,機構の管理運営に関する重要事項を審議するため,機構会議を
 置く。
 (審議事項)
第13条 機構会議は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 機構の運営の基本方針に関すること。
 (2) 機構の教員の人事に関すること。
 (3) 機構の予算に関すること。
 (4) その他機構の管理運営に関する重要事項
 (組織)
第14条 機構会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 機構長
 (2) 副機構長
 (3) ユニット長
 (4) 機構に所属する専任教員 若干名
 (5) 学長が指名する副学長 若干名
 (6) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第15条 前条第4号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。た
 だし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (議長)
第16条 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 機構会議は,議長が主宰する。
 (会議)
第17条 機構会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことが
 できない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第18条 機構会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (事務)
第19条 機構に関する事務は,関係部課の協力を得て,学務部先端教育推進課及
 び別に定める共同担当課が共同して処理する。
 (規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第21条 この規程に定めるもののほか,本部,ユニット,リエゾンチーム,本部
 管理グループその他機構の運営に関し必要な事項は,機構長が定める。

   附 則
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。