東京学芸大学教育インキュベーション推進機構規程
                                                          令和4年3月29日 
                                          規 程 第 14 号 

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号。以下「組織運営規程」という。)第15条第6項の規定に基づき,東京学芸大
 学教育インキュベーション推進機構(以下「機構」という。)の運営に関し必要
 な事項を定める。
 (目的)
第2条 機構は,東京学芸大学(以下「本学」という。)における教育インキュべ
 ーション事業を戦略的に推進することを目的とする。
 (業務)
第3条 機構は,次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) 教育者養成及び学校教育における特定の教育課題に係る研究並びに情報の収
  集及び発信に関すること。
 (2) 本学の教育研究に係る外部機関との連携の推進及び連携における活動拠点に
  関すること。
 (3) 外部資金の導入の推進に関すること。
 (4) その他機構の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(職員)
第4条 機構に機構長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて兼任教員を置くことができる。
3 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 (機構長)
第5条 機構長は,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を統括する。
 (客員教授等)
第6条 機構に,客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置く
 ことができる。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
 (共同研究員)
第7条 機構に,必要に応じて共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員は学長が委嘱する。
 (機構会議)
第8条 機構に,機構の管理運営に関する重要事項を審議するため, 機構会議を置
 く。
 (審議事項)
第9条 機構会議は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 機構の運営の基本方針に関すること。
 (2) 機構の教員の人事に関すること。
 (3) 機構の予算に関すること。
 (4) その他機構の管理運営に関する重要事項に関すること。
 (組織)
第10条 機構会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 機構長
 (2) 機構に置くセンター及びプロジェクトの長
 (3) その他機構長が必要と認めた者 若干名
 (任期)
第11条 前条第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が
 生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (議長)
第12条 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 機構会議は,議長が主宰する。
 (会議)
第13条 機構会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことが
 できない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第14条 機構会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (センター)
第15条 センターに,センター長を置き,機構長が指名する学長補佐をもって充
 てる。
2 センター長は,当該センター業務を統括し,その運営に当たる。
3 センターに関し必要な事項は,別に定める。
 (プロジェクト)
第16条 機構に,OECDのEducation2030プロジェクトと連携した業務を行うため,
 機構管理業務として「OECD日本共同研究プロジェクト」(以下「プロジェクト」
 という。)を置く。
2 プロジェクトに,プロジェクトリーダーを置き,機構長が指名する教員をもっ
 て充てる。
3 プロジェクトリーダーは,当該プロジェクト業務を統括し,その運営に当たる。
4 プロジェクトに関し必要な事項は,別に定める。
 (称号の付与)
第17条 機構長は,必要に応じて機構又は機構に置くセンター若しくはプロジェ
 クトの業務に関わる外部機関関係者に,機構が定める称号を付与することができ
 る。
 (事務)
第18条 機構に関する事務は,関係部課の協力を得て,財務・研究推進部研究・
 連携推進課において処理する。
 (規程の改廃)
第19条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,機構の運営等に関し必要な事項は,機構
 長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学特定教育課題対応センター機構規程(平成31年規程第15号)は,
 廃止する。