東京学芸大学テニュアトラック制度に関する要項

                             令和5年2月24日
                             制      定

 (趣旨)
第1条 この要項は,本学が実施するテニュアトラック制度に関し,必要な事項を
 定めるものとする。
 (目的)
第2条 テニュアトラック制度は,優れた若手研究者,教職経験者等多様な人材を
 テニュアトラック教員として採用し,教育・研究を担当する教員として養成する
 とともに,公正かつ厳格な審査を実施の上,学術上及び業務の遂行上優れた実績
 を有すると認める場合にテニュアを授与し,もって本学の将来を担う優れた教員
 を育成することを目的とする。
 (定義)
第3条 この要項において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に
 定めるところによる。
 (1) 「テニュア」とは,国立大学法人東京学芸大学就業規則(平成16年規則第5
  号。以下「就業規則」という。)の適用を受ける教員で,雇用期間の定めのな
  い教員としての身分をいう。
 (2) 「テニュアトラック制度」とは,テニュアトラック教員に対し,テニュアト
  ラック期間満了前にテニュア審査を行い,当該審査において可とされた者につ
  いてはテニュアを付与し,不可とされた者についてはその者に係るテニュアト
  ラック期間の満了をもって退職する制度をいう。
 (3) 「テニュアトラック教員」とは,テニュアトラック制度により期間を定めて
  雇用された教員をいう。
 (4) 「テニュアトラック期間」とは,テニュアトラック教員として採用されてか
  らテニュアを付与されるまでの期間(テニュアを付与されなかった場合は,雇
  用期間が満了するまでの期間)をいう。
 (5) 「テニュア審査」とは,テニュアトラック教員の教育研究活動等を公正かつ
  厳格に評価し,テニュアの教授,准教授又は講師とすることの可否を決定する
  ために行う審査をいう。
 (6) 「部局」とは,総合教育科学系,人文社会科学系,自然科学系及び芸術・ス
  ポーツ科学系,大学教育研究基盤センター機構,現職教員支援センター機構,
  先端教育人材育成推進機構,教育インキュベーション推進機構及び教職大学院
  をいう。
 (対象となる職)
第4条 テニュアトラック制度は,教授,准教授又は講師を対象とする。
 (テニュアトラック期間)
第5条 テニュアトラック期間は,原則として5年以内とする。
 (テニュアトラック期間の延長)
第6条 テニュアトラック期間は,テニュアトラック教員として採用された日から
 起算して10年を超えない範囲で延長することができる。
2 テニュアトラック期間の延長は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うも
 のとする。
 (1) テニュア審査の結果,テニュアトラック期間を延長することが認められた場
  合
 (2) 国立大学法人東京学芸大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則
  (平成16年規則第15号)別表3区分6又は区分7に定める特別休暇を取得する
  場合
 (3) 国立大学法人東京学芸大学有期雇用職員就業規則(平成16年規則第20号)第
  22条に定める育児休業又は第23条に定める介護休業を取得する場合
3 前項第2号及び第3号の事由により延長する場合の延長期間は,休暇又は休業
 を取得する期間の範囲内とする。
4 第1項の規定にかかわらず,第2項第1号の延長期間は,3年を限度とする。
 (給与)
第7条 テニュアトラック教員の給与は,国立大学法人東京学芸大学大学教員年俸
 制給与規則(令和5年規則第26号)の定めるところによる。
 (選考及び選考基準)
第8条 テニュアトラック教員として採用される者の選考及び選考基準については,
 東京学芸大学教員選考規程(平成16年規程第15号),東京学芸大学教員選考基準
 (平成16年3月18日制定),東京学芸大学教職大学院専任教員等選考要項(平成
 22年1月28日制定)及び東京学芸大学教職大学院実務家教員選考基準(平成24年
 2月9日制定)を準用する。ただし,選考の際の業績等はテニュアの5分の4程
 度とする。
 (資格審査会)
第9条 テニュアトラック教員の中間評価及びテニュア審査を実施するため,教員
 人事会議に資格審査会を置く。
2 資格審査会は次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 教員人事会議議長
 (2) 学系長
 (3) 副学長 2名
 (4) テニュアトラック教員が所属する講座又は機構の教授 1名
3 資格審査会に議長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
 (審査等)
第10条 テニュアトラック教員は,資格審査会の中間評価及びテニュア審査を受
 けなければならない。
2 テニュアトラック教員は,テニュアトラック期間に,学術論文を3編(点)以
 上(レフリー付き論文を1編(点)以上含む。)発表しなければならない。
3 前項の学術論文には,教職課程認定の申請書に記載できる業績又は学校の教育
 支援に関する業績を含んだものとする。
4 実技系については,レフリー付き論文1編(点)を除く学術論文を,次の各号
 に定める業績に代えることができるものとする。
 (1) 国際的若しくは全国的なレベルのコンクール等出場の実績又は公共のホール,
  放送等での演奏
 (2) 国際的若しくは全国的なレベルの展覧会における入選・受賞作品,公共の美
  術館等が主催した展覧会等で発表された作品又は国際的若しくは全国的なレベ
  ルで公開された公共的作品
 (3) 国際的若しくは全国的な公認競技者への出場・入賞の実績又はそれらの競技
  会での審判・指導等の実績
5 東京学芸大学教職大学院実務家教員選考基準により採用されたテニュアトラッ
 ク教員は,第2項の学術論文を教育実践研究論文とすることができる。
6 テニュアトラック教員は,テニュアトラック期間に本学の附属学校園,教育支
 援施設等と連携し,教育又は教育支援に関する研究を行い,テニュアトラック期
 間の最終年度にその活動記録報告書を作成しなければならない。
 (メンター教員)
第11条 部局の長は,テニュアトラック教員にメンター教員を配置する。
2 メンター教員は,テニュアトラック教員に対する教育・研究並びにテニュア取
 得に関する支援及び助言を行う。
 (中間評価)
第12条 資格審査会は,テニュアトラック教員の業績の中間評価について,原則
 としてテニュアトラック期間の3年目終了までに,次の評価基準に基づき評価を
 実施するものとする。
 (1) テニュアトラック教員として在任中にレフリー付き論文を発表していること
  又はテニュアトラック期間内に発表の見込みがあること。
 (2) テニュアトラック教員として在任中に,2編(点)以上の学術論文を発表し
  ていること。
 (3) テニュアトラック教員として在任中に,競争的外部資金に応募していること。
 (4) 本学教員としての基本的な業務及び活動を実施していること。
3 資格審査会は,中間評価の結果を速やかにテニュアトラック教員に通知し,必
 要な改善措置を指示するものとする。
4 中間評価の実施後,テニュアトラック教員が希望し,かつ,資格審査会が認め
 る場合は,次条に定めるテニュア審査を受けることができる。
 (テニュア審査)
第13条 資格審査会は,原則としてテニュアトラック期間満了日の6月前までに,
 テニュア審査を行うものとする。
2 資格審査会は,テニュア付与の可否を審査し,その結果を教員人事会議に報告
 するものとする。
3 資格審査会は,テニュアトラック期間を延長することが適当であると判断した
 場合は,その旨を教員人事会議に報告するものとする。
4 教員人事会議は,資格審査会の報告について審議を行い,テニュアトラック教
 員のテニュア付与の可否及びテニュアトラック期間の延長について学長に報告す
 るものとする。
 (テニュアの付与及びテニュアトラック期間の延長)
第14条 学長は,前条第4項の報告に基づき,テニュア付与の可否及びテニュア
 トラック期間の延長について決定し,教育研究評議会に報告するものとする。
2 学長は,前項の規定によりテニュア付与の可否又はテニュアトラック期間の延
 長を決定したときは,テニュア審査結果通知書(様式1)又はテニュアトラック
 期間延長通知書(様式2)により,速やかにテニュアトラック教員にその結果を
 通知する。
 (雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか、テニュアトラック制度に関し必要な事項
 は、学長が別に定める。

   附 則
 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

  様式第1〜様式第2(PDF形式)