国立大学法人東京学芸大学特任教員制度に関する要項

                             令和5年2月24日
                             制      定

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における特任教員制
 度に関し,必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この要項において,「特任教員」とは,国立大学法人東京学芸大学特任教
 員就業規則(令和4年規則第27号。以下「特任教員就業規則」という。)第2条
 に定める職務を行うものをいう。
 (配置)
第3条 大学の教員人事の方針に基づき,教室(東京学芸大学教育学部運営規程
 (平成12年規程第17号)に規定するものをいう。以下同じ。)に特任教員を配置
 する。
2 教育実践専門職高度化専攻及び大学教育研究基盤センター機構国際交流/留学
 生センター(以下「国際交流/留学生センター」という。)に特任教員を配置で
 きるものとする。
 (業務)
第4条 教室に配置する特任教員(T種)は次の業務を行う。
 (1) 学部,大学院修士課程及び教育実践専門職高度化専攻の授業(担当する授業
  科目の標準枠数は,通年で6枠から8枠の範囲)
 (2) 卒業論文(卒業制作)指導,修士論文指導(論文審査を含む。)及び課題研
  究指導 
 (3) 教室会議等教室運営に必要な業務及び合宿指導等学生の指導に必要な業務
 (4) 研究業務
2 教育実践専門職高度化専攻に配置する特任教員(T種)は次の業務を行う。
 (1) 教育実践専門職高度化専攻の授業及び課題研究指導並びに学部の授業
 (2) 運営会議,合宿指導等,院生の指導に必要な業務及び現職教員研修への参画
 (3) 研究業務
3 国際交流/留学生センターに配置する特任教員(T種)は次の業務を行う。
 (1) 外国人留学生に対する日本語,日本理解等に関する授業並びに学部,大学院
  修士課程及び教育実践専門職高度化専攻の授業。必要に応じて,卒業論文指導,
  修士論文指導(論文審査を含む。)及び課題研究指導。
 (2) 国際交流/留学生センターの運営に必要な業務
 (3) 研究業務
4 特任教員(U種)は,特任教員(T種)の業務のうち研究業務を除いた業務を
 行い,担当する授業科目の標準枠数は,通年で6枠とする。
5 次の業務は特任教員の業務に含まないものとする。
 (1) 学部及び大学院教育学研究科の入試業務(大学説明会及び大学院説明会の業
  務を含む。)
 (2) 教育実習の連絡教員の業務(東京教師養成塾の連絡教員を含む。)
 (3) 研究員(東京学芸大学研究員受入規程(平成9年規程第24号)に規定するも
  のをいう。)の受入
 (4) 研究生(東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)及び東京学芸大学大学院
  学則(平成16年学則第1号)に規定するものをいう。)の指導業務
6 前項の規定にかかわらず,教室又は教育実践専門職高度化専攻の運営上特に必
 要がある場合は,学系長又は教職大学院長は,次の各号に掲げる業務を,当該各
 号に定める範囲内に限り,別紙様式により教員人事会議に申請し,承認を得て,
 教室又は教育実践専門職高度化専攻に配置する特任教員に依頼することができる。
 (1) 学部及び大学院教育学研究科の入試監督者及び大学説明会等業務 年間6日
  まで
 (2) 入試問題作成業務(試験区分(学部入試,大学院入試(修士課程),大学院
  入試(教職大学院)及び特別支援教育特別専攻科入試)) 一の年度につき各
  1回まで
 (3) 教育実習の連絡教員の業務(東京教師養成塾の連絡教員を含む。) 一の年
  度につき2回まで
 (称号)
第5条 特任教員には,特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教の称号を付
 与する。
 (選考)
第6条 特任教員の選考は,東京学芸大学特任教員選考要項(平成18年12月7日制
 定)に基づき,第3条の特任教員配置組織の発議により,関係する教授会で行う。
 ただし,本学の退職者を雇用する場合にはこれを省略する。
 (研究室等)
第7条 特任教員には,研究室(実験室等を含む。)を与え,電話,ファックス,
 パソコン(本学アカウントを供与したもの)等を使用できるものとする。
2 特任教員(T種)には,研究経費及び学生の指導に必要な教育経費を配分する
 ものとする。
3 特任教員(U種)には,学生の指導に必要な教育経費を配分し,研究経費は配
 分しないものとする。
 (教室配置特任教員の所属)
第8条 教室配置の特任教員(T種)は,研究組織及び教育組織(東京学芸大学教
 育学部運営規程(平成12年規程第17号)に規定するものをいう。以下この条にお
 いて同じ。)に所属するものとする。
2 教室配置の特任教員(U種)は,教育組織に所属するものとする。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,特任教員制度に関し必要な事項は,教育
 研究評議会の議を経て学長が別に定める。

   附 則
 この要項は,令和5年4月1日から施行する。


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