東京学芸大学テニュアトラック教員の審査方法等に関する要領

                             令和5年2月24日
                             制      定

 (趣旨)
第1 この要領は,東京学芸大学テニュアトラック制度に関する要項(令和5年2
 月24日制定。以下「テニュアトラック制度要項」という。)により採用されたテ
 ニュアトラック教員の中間評価及びテニュア審査における審査方法等に関し,必
 要な事項を定める。
 (定義)
第2 この要領における用語の定義は,テニュアトラック制度要項第3条に定める
 ところによる。
 (審査書類)
第3 資格審査会議長は,中間評価及びテニュア審査に当たり,次の書類をテニュ
 アトラック教員から提出させるものとする。
 (1) 選考調書
 (2) 教育又は教育支援に関する活動記録報告書(中間評価時は除く。)
 (3) その他資格審査会議長が審査に必要と認める業績書類
 (中間評価及びテニュア審査)
第4 資格審査会は,テニュアトラック教員から第3に規定する審査書類の提出が
 あった場合には,速やかにテニュアトラック教員のテニュアトラック期間の業績
 等を評価し,中間評価及びテニュア審査を行うものとする。
 (審査方法)
第5 テニュアトラック教員の審査は,第3に規定する審査書類により,別表のと
 おり行う。
2 資格審査会は,必要に応じて,当該テニュアトラック教員に説明を求めること
 ができる。
 (その他)
第6 この要領に定めるもののほか,テニュアトラック教員の審査方法等に関し必
 要な事項は,教員人事会議が別に定める。

   附 則
 この要領は,令和5年4月1日から施行する。

  別表
  様式(第3関係)(PDF形式)