東京学芸大学ICT/情報基盤センター要項
                                                          令和5年3月23日
                                          制      定

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学大学教育研究基盤センター機構規程(平成31年
 規程第13号)第16条第3項の規定に基づき,東京学芸大学ICT/情報基盤セン
 ター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,学内共同利用施設として,学術研究支援,教育の情報化支援,
 図書館システム拡充等のための情報基盤整備並びに情報セキュリティ保持及び対
 策の推進を図ることを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学術研究の情報処理支援
 (2) 学術情報の利用支援及び提供
 (3) 附属図書館及び学務事務等の電算処理支援
 (4) 教育の情報化に関する開発研究,支援及び研修
 (5) 情報基盤の整備と維持管理
 (6) 情報セキュリティ保持及び対策並びに啓発活動
 (7) 国立大学法人情報系センターとの連絡業務
 (8) その他センターの目的を達成するために必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第4条 センターは,ICT/情報基盤センター長(以下「センター長」という。),
 センターの業務を担当する専任教員その他必要な教職員をもって組織し,センタ
 ーの業務を担当する。
 (センター会議)
第5条 センターに,センターの業務及び管理運営に関して必要な事項を協議する
 ため,センターの業務を担当する専任教員及び情報基盤課の常勤職員をもって組
 織するセンター会議を置く。
2 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター会議は,議長が主宰する。
4 大学教育研究基盤センター機構長(以下「機構長」という。)は,センター会
 議に出席することができる。
 (庶務)
第6条 センター会議の庶務は,総務部情報基盤課が処理する。
 (要項の改廃)
第7条 この要項の改廃は,大学教育研究基盤センター機構会議の議を経て機構長
 が定める。
 (雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,機
 構長が別に定める。

   附 則
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学ICTセンター規程(平成元年規程第6号)は廃止する。