東京学芸大学こどもの学び困難支援センター要項
                                                          令和5年3月23日
                                          制      定
                   改正(施行)令6.3.14(6.3.14)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学教育インキュベーション推進機構規程(令和4
 年規程第14号)第16条第3項の規定に基づき,東京学芸大学こどもの学び困難支
 援センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとす
 る。
 (目的)
第2条 センターは,貧困,虐待,不登校などにより教育を受けることが困難なこ
 どもたちの課題(以下「学びの困難なこどもたちの課題」という。)を解決する
 ために,事例のアーカイブを構築しICTを活用した相談機能を整えるとともに,
 学校のあり方や教員・教育支援職の養成・研修のあり方等を研究・開発し,その
 成果を大学,教育委員会,学校現場等に発信・展開することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学びの困難なこどもたちの課題を解決するための,「チームアプローチ」「
  アウトリーチ」「ICT/AI利活用」の観点に基づく総合的な解決モデルの研究・
  開発
 (2) 学びの困難なこどもたちの課題解決を支援する力を育む教員・教育支援職の
  養成・研修カリキュラムの研究・開発
 (3) 教育委員会,NPO等各種団体等と連携した学びの困難なこどもたちの課題に
  関する事例のアーカイブの構築及び当該集積データに基づいた教育現場からの
  相談への対応
 (4) 第1号から第3号の研究・開発成果の発信・展開
 (5) その他必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第4条 センターは,こどもの学び困難支援センター長(以下「センター長」とい
 う。),センターの業務を担当する専任教員その他必要な教職員をもって組織し,
 センターの業務を担当する。
 (センター会議)
第5条 センターに,センターの業務及び管理運営に関して必要な事項を協議する
 ため,センターの業務を担当する教員をもって組織するセンター会議を置く。
2 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター会議は,議長が主宰する。
4 教育インキュベーション推進機構長(以下「機構長」という。)は,センター
 会議に出席することができる。
 (センターの見直し)
第6条 学長は,センターの運営の状況を踏まえて,必要があると認めるときは,
 センターの在り方について見直しを行うものとする。
 (庶務)
第7条 センターの庶務は,関係各部課の協力を得て財務・研究推進部研究・連携
 推進課が処理する。
 (要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,教育インキュベーション推進機構会議の議を経て機構
 長が定める。
 (雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,機
 構長が別に定める。

   附 則
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学こどもの学び困難支援センター要項(令和3年規程第7号)は廃
 止する。