東京学芸大学国際交流/留学生センター要項
令和5年3月23日
制 定
(趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学大学教育研究基盤センター機構規程(平成31年
規程第13号)第16条第3項の規定に基づき,東京学芸大学国際交流/留学生セン
ター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,外国人留学生に対する教育指導の充実を図るとともに,学生
交流を促進し,海外留学する日本人学生を増やし,教育のグローバル化に寄与す
ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
(1) 外国人留学生に対する日本語及び日本理解等に関する教育
(2) 外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導助言
(3) 外国人留学生に対する教育プログラムと指導法の開発・研究
(4) 教員研修留学生及び日本語・日本文化研修留学生の研修プログラムの開発・
研究
(5) 海外留学希望者に対する修学上及び生活上の助言並びに派遣留学生の支援
(6) 外国人留学生及び派遣留学生のネットワークの構築
(7) その他センターの目的を達成するために必要な教育・研究等の業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
(職員)
第4条 センターは,国際交流/留学生センター長(以下「センター長」という。),
センターの業務を担当する専任教員その他必要な教職員をもって組織し,センタ
ーの業務を担当する。
(推進会議)
第5条 センターに,センターの国際交流の推進に関する事項を協議するため,次
に掲げる委員をもって組織する推進会議を置く。
(1) センター長
(2) センターに所属する専任教員
(3) 学長が指名する副学長
(4) 学系長
(5) 附属図書館長
(6) 国際戦略推進本部から推薦された者 若干名
(7) その他必要に応じて学長が委嘱する者
2 推進会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
3 第1項第3号,第6号及び第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 センター長は,推進会議を招集し,議長となる。
(センター会議)
第6条 センターに,センターの業務及び管理運営に関して必要な事項を協議する
ため,センターの業務を担当する教員をもって組織するセンター会議を置く。
2 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター会議は,議長が主宰する。
4 大学教育研究基盤センター機構長(以下「機構長」という。)は,センター会
議に出席することができる。
(日本語研修コース)
第7条 大学院等への入学前予備教育として,日本語及び日本事情教育を行うため,
センターに日本語研修コースを置く。
2 日本語研修コースの実施について必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 センターの事務は,学務部国際課が処理する。
(要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,大学教育研究基盤センター機構会議の議を経て機構長
が定める。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,
機構長が別に定める。
附 則
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学留学生センター規程(平成10年規程第11号)は廃止する。