東京学芸大学特別支援教育・教育臨床サポートセンター要項
                                                          令和5年3月23日
                                          制      定

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学大学現職教員支援センター機構規程(平成31年
 規程第14号)第16条第3項の規定に基づき,東京学芸大学特別支援教育・教育臨
 床サポートセンター(以下「センター」という。)について必要な事項を定める
 ものとする。
 (目的)
第2条 センターは,学部,大学院,附属学校,教育委員会,公私立学校及び地域
 社会との緊密な連携を図り,特別支援教育・発達支援・教育臨床に関する調査・
 研究を行い,もって現職教員の支援及び研修を推進することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 特別な教育的ニーズや発達支援ニーズを有する幼児・児童・生徒への支援に
  関する研究及び支援方法の開発
 (2) 特別な教育的ニーズや発達支援ニーズを有する幼児・児童・生徒の教育並び
  に教育支援担当者への支援及び研修
 (3) 教育臨床, 教育相談及び教育の現代的課題に関する研究並びに現職教員の支
  援及び研修
 (4) その他必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第4条 センターは,特別支援教育・教育臨床サポートセンター長(以下「センタ
 ー長」という。),センターの業務を担当する専任教員その他必要な教職員をも
 って組織し,センターの業務を担当する。
 (センター会議)
第5条 センターに,センターの業務及び管理運営に関して必要な事項を協議する
 ため,センターの業務を担当する教員をもって組織するセンター会議を置く。
2 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター会議は,議長が主宰する。
4 現職教員支援センター機構長(以下「機構長」という。)は,センター会議に
 出席することができる。
 (事務)
第6条 センターに関する事務は,財務・研究推進部学系支援課が処理する。
 (要項の改廃)
第7条 この要項の改廃は,現職教員支援センター機構会議の議を経て機構長が定
 める。
 (雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,機
 構長が別に定める。

   附 則
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学特別支援教育・教育臨床サポートセンター規程(平成16年規程第
 5号)は廃止する。