国立大学法人東京学芸大学教育実践研究推進本部論叢編集会議要項
令和5年4月11日
制 定
改正(施行)令6.2.20(6.2.20)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学教育実践研究推進本部要項(平成
24年2月2日制定)第8条第2項の規定に基づき,論叢編集会議(以下「編集会
議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 編集会議は,次の各号に定める事項を審議する。
(1) 東京学芸大学論叢(以下「論叢」という。)の編集及び編集計画の立案に関
すること。
(2) 論叢の原稿の整理に関すること。
(3) 論叢の原稿の査読に関すること。
(4) その他論叢の編集に関すること。
(組織)
第3条 編集会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 教育実践研究推進本部長
(2) 各学系,教職大学院又は機構に所属する教員 別表に定めるとおり
(3)その他必要に応じて次条第1項の議長が委嘱する教員
2 前項第2号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた
場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前項第3号の委員の任期は,議長が委嘱の都度定めるものとし,再任を妨げな
い。ただし,委嘱する当該年度を超えることはできないものとする。
(議長等)
第4条 編集会議に議長及び副議長を置き,議長は前条第1項第1号の委員をもっ
て充て,副議長は前条第1項第2号及び第3号の委員の互選により定める。
2 議長は,編集会議を招集する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(編集長)
第5条 編集会議に編集長を置き,前条第1項の議長をもって充てる。
2 編集長は,編集・出版の実務にあたる。
(庶務)
第6条 編集会議に関する庶務は,財務・研究推進部研究・連携推進課が処理する。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか,編集会議の運営等に関し必要な事項は,編
集会議が定める。
附 則
この要項は,令和5年4月11日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(PDF形式)