東京学芸大学先端教育人材育成推進機構上廣道徳・倫理教育
   研究開発推進室要項
                                                          令和5年4月27日 
                                          制      定

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学先端教育人材育成推進機構規程(令和4年規程
 第13号)第13条第2項の規定に基づき,東京学芸大学先端教育人材育成推進機構
 (以下「機構」という。)に置く上廣道徳・倫理教育研究開発推進室(以下「推
 進室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 推進室は,公益財団法人上廣倫理財団(以下「財団」という。)からの寄
 附により,道徳・倫理教育の推進・充実を図るため,学校教員が,道徳授業の多
 様な指導法を実践することを目指した研究及び研修を推進することを目的とする。
 (業務)
第3条 推進室は,次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) 次世代型道徳教育・倫理教育の在り方に関する理論研究,学校及び教員の道
  徳教育に関する調査分析,次世代型道徳教育に向けた改善・充実方策に関する
  研究開発等に関すること。
 (2) 学校教員等へ対する新しい道徳授業を展開するための研修,セミナー等の実
  施及び教育委員会との連携に基づく研究・研修体制づくりの支援,助言等に関
  すること。
 (3) 本学の学部及び教職大学院における道徳教育関連科目の充実への取組並びに
  学外への成果普及・発信等に関すること。
 (4) その他推進室の目的を達成するために必要な業務
2 前項第2号の業務は,「上廣道徳教育アカデミー」の名称で実施するものとす
 る。
 (室長)
第4条 推進室に室長を置き,機構長が指名する専任教員をもって充てる。
2 室長は,推進室の業務を統括し,その運営に当たる。
 (組織)
第5条 推進室は,次に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) 室長
 (2) 機構長が指名する専任教員,兼任教員,協力教員及び規程第7条の外部協力
  教員等
 (3) その他機構長が必要と認めた者
 (統括監督者)
第6条 推進室に,大学及び機構の運営と推進室の活動の接続・調整を行うため,
 統括監督者を置き,機構長をもって充てる。
2 統括監督者は,推進室を監督する。
 (企画会議)
第7条 推進室に,推進室の業務を円滑に実施するために必要な事項を協議するた
 め,道徳教育推進企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
2 企画会議は,室長,専任教員その他室長が必要と認めた者をもって組織する。
 (運営諮問委員会)
第8条 推進室は,財団の要請に基づき,推進室の活動に対して大学内外の有識者
 及びステークホルダーから意見を聴くため,原則として年1回,運営諮問委員会
 (以下「委員会」という。)を開催する。
2 委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
3 前項のほか,委員会の委員は,本学と財団が協議し,選任する。
4 委員会は,5名以上の委員の出席がなければ,会議を開くことができない。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,機構会議の議を経て,機構長が定める。

   附 則
 この要項は,令和5年4月27日から施行し,令和5年4月1日から適用する。