国立大学法人東京学芸大学カリキュラム改革推進本部
   大学院教育学研究科カリキュラム検討部会要項
                                                          令和5年8月24日
                                                          制      定

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学カリキュラム改革推進本部要項(平成22年3月
 4日制定。以下「推進本部要項」という。)第6条第1項及び第4項の規定に基
 づき,カリキュラム改革推進本部(以下「推進本部」という。)に,大学院教育
 学研究科カリキュラム検討部会(以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,大学院教育学研究科におけるカリキュラム(以下「カリキュラム」
 という。)の検証及び充実・強化施策の立案並びに授業科目の開設に関する専門
 的事項について検討を行い,もってカリキュラムの充実に寄与することを目的と
 する。
 (検討事項)
第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
 (1) カリキュラムの検証,改善等に関する事項
 (2) 授業科目の開設に関する事項
 (3) その他カリキュラムに関する事項
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 教育を所掌する理事
 (2) 副教職大学院長
 (3) 副修士課程長
 (4) 第1号の委員が委嘱する者 若干名
 (5) 大学院課長
 (任期)
第5条 前条第4号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
 員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第1号の委員をもって
 充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (委員以外の出席)
第7条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第8条 部会長は,部会において検討した事項を推進本部に報告しなければならな
 い。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部大学院課が処理する。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,令和5年8月24日から施行し,令和5年7月12日から適用する。
2 この要項施行後最初の第4条第4号の委員の任期は,第5条の規定にかかわら
 ず,令和6年3月31日までとする。