東京学芸大学栄誉教授称号授与規程
                                                        令和5年4月27日
                                        規 程 第 26 号

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学栄誉教授称号の授与に関し,必要な事項を定め
 るものとする。
 (資格等)
第2条 学長は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の教授,准教授若しくは
 講師,本学を退職した者又は本学の学部の卒業生若しくは大学院修了生のうち,
 専門分野において特に優れた業績又は見識を有している者であって,次に掲げる
 者に対し,栄誉教授の称号を授与することができる。
 (1) ノーベル賞,文化勲章,文化功労者,日本学士院賞又はそれらと同等の教育
  研究活動の功績をたたえる賞若しくは顕彰を受けた者
 (2) 芸術及びスポーツの分野において,国内外で大きな功績を認められた者であ
 って,有為の教育者養成を目的として掲げる本学の発展に寄与する者
 (選考)
第3条 栄誉教授の選考は,学長の推薦に基づき,役員会の議を経て,学長が行う。
 (授与)
第4条 栄誉教授の称号の授与は,学長が称号記を授与することにより行う。
 (称号授与の取消し)
第5条 学長は,栄誉教授の称号を授与された者が,その栄誉を汚す行為をしたと
 認められる場合は,役員会の議を経て,称号の授与を取消し,称号記を返還させ
 ることができる。
 (規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,栄誉教授に関し必要な事項は,学長が別に
 定める。

   附 則
 この規程は,令和5年4月27日から施行する。