東京学芸大学アート・アスレチック教育センター要項
                                                          令和6年3月7日
                                          制      定

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学教育インキュベーション推進機構規程(令和4
 年規程第14号)第16条第3項の規定に基づき,東京学芸大学アート・アスレチッ
 ク教育センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 センターは,アート・アスレチックの特性(以下「特性」という。)を起
 点として,初等中等教育の教育パッケージ及びそれを実践する教育者養成・研修
 の仕組みを開発するとともに,これらの取組を持続的に実施できる仕組みを開発
 し,成果を普及することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 特性を起点とした教育に関する研究開発
 (2) 特性を起点とした教育を実践する教員・教育支援者の育成、及び研修に関す
  る研究開発
 (3) 特性を起点とした教育に必要な施設,設備等の環境を継続的に整備又は改善
  するための仕組みの研究開発
 (4) 前3号の研究・開発成果の発信・展開
 (5) その他必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第4条 センターは,アート・アスレチック教育センター長(以下「センター長」
 という。),センターの業務を担当する専任教員その他必要な教職員をもって組
 織し,センターの業務を担当する。
 (センター会議)
第5条 センターに,センターの業務及び管理運営に関して必要な事項を協議する
 ため,センターの業務を担当する教員をもって組織するセンター会議を置く。
2 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター会議は,議長が主宰する。
4 センター会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聞くことができ
 る。
5 教育インキュベーション推進機構長(以下「機構長」という。)は,センター
 会議に出席することができる。
 (庶務)
第6条 センターの庶務は,関係各部課の協力を得て財務・研究推進部研究・連携
 推進課が処理する。
 (要項の改廃)
第7条 この要項の改廃は,教育インキュベーション推進機構会議の議を経て機構
 長が定める。
 (雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,機
 構長が別に定める。

   附 則
 この要項は,令和6年4月1日から施行する。