東京学芸大学アート・アスレチック教育センター要項
令和6年3月7日
制 定
(趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学教育インキュベーション推進機構規程(令和4
年規程第14号)第16条第3項の規定に基づき,東京学芸大学アート・アスレチッ
ク教育センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,アート・アスレチックの特性(以下「特性」という。)を起
点として,初等中等教育の教育パッケージ及びそれを実践する教育者養成・研修
の仕組みを開発するとともに,これらの取組を持続的に実施できる仕組みを開発
し,成果を普及することを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
(1) 特性を起点とした教育に関する研究開発
(2) 特性を起点とした教育を実践する教員・教育支援者の育成、及び研修に関す
る研究開発
(3) 特性を起点とした教育に必要な施設,設備等の環境を継続的に整備又は改善
するための仕組みの研究開発
(4) 前3号の研究・開発成果の発信・展開
(5) その他必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
(職員)
第4条 センターは,アート・アスレチック教育センター長(以下「センター長」
という。),センターの業務を担当する専任教員その他必要な教職員をもって組
織し,センターの業務を担当する。
(センター会議)
第5条 センターに,センターの業務及び管理運営に関して必要な事項を協議する
ため,センターの業務を担当する教員をもって組織するセンター会議を置く。
2 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター会議は,議長が主宰する。
4 センター会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聞くことができ
る。
5 教育インキュベーション推進機構長(以下「機構長」という。)は,センター
会議に出席することができる。
(庶務)
第6条 センターの庶務は,関係各部課の協力を得て財務・研究推進部研究・連携
推進課が処理する。
(要項の改廃)
第7条 この要項の改廃は,教育インキュベーション推進機構会議の議を経て機構
長が定める。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,機
構長が別に定める。
附 則
この要項は,令和6年4月1日から施行する。