東京学芸大学における教育の内部質保証に係る
   自己点検評価実施要項
                                          令和6年3月28日
                                          学  長 裁  定

 (目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学点検評価規程(平成22年規程第19
 号。以下「規程」という。)第7条第3項の規定に基づき,東京学芸大学(以下
 「本学」という。)における教育の内部質保証(以下「内部質保証」という。)
 に係る自己点検評価の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (定義)
第2条 この要項において「内部質保証」とは,本学の教育研究活動(研究活動に
 根ざした教育活動を含む。)の質及び学生の学修成果の水準等について定期的・
 継続的な自己点検評価を実施し,自主的・自律的にその質を自ら保証することを
 いう。
 (実施・責任体制)
第3条 内部質保証に係る点検評価は,教育課程,学生支援,学生受入,教職課程,
 教育施設及び教育設備の区分により実施し,それぞれの内部質保証を担当する責
 任者(以下「推進責任者」という。)及び委員会等は,別表第1のとおりとする。
2 推進責任者は,担当する内部質保証に関し必要な活動を行う。
 (内部質保証の対象)
第4条 内部質保証の対象となる項目は,別表第2のとおりとする。
 (内部質保証に関する点検評価の実施)
第5条 内部質保証に関する点検評価は,原則として客観的なデータに基づき行う
 ものとする。
2 点検評価の実施にあたっては,第三者等の外部からの意見(国立大学法人評価
 における評価結果又は認証評価における評価結果で記載された意見,設置計画履
 行状況等調査において付される意見並びに監事,会計監査人及び経営協議会等の
 外部委員からの意見。以下同じ。)を活用するとともに,関係者(学生,卒業生
 (修了生を含む。),教職員等)からの意見を聴取し,活用するものとする。
3 推進責任者は,担当する内部質保証についての点検評価を実施するものとし,
 点検評価の実施方法等は別表第3のとおりとする。
4 推進責任者は,前項で実施した点検評価の状況を別表第1に定められた委員会
 等において確認し,規程第3条に定める点検評価責任者に報告する。
5 点検評価責任者は,推進責任者から報告があった点検評価の状況について,全
 学戦略・広報本部(以下「本部」という。)において確認・検証の上,自己点検
 評価書を策定し,規程第2条に定める統括責任者に報告する。
 (自己点検評価結果に基づく改革・改善の方法)
第6条 推進責任者は,自己点検評価結果(第三者等の外部からの意見を含む。)
 に基づき,改善が必要と認められるものについて改善案を策定し,点検評価責任
 者に提出する。
2 点検評価責任者は,本部において推進責任者から提出のあった改善案を検証し,
 検証結果を統括責任者に報告するものとする。
3 点検評価責任者から報告を受けた統括責任者は,改善策を決定し,点検評価責
 任者に改善を指示する。
4 統括責任者から改善指示を受けた点検評価責任者は,本部において,推進責任
 者に改善を指示する。
5 点検評価責任者から改善指示を受けた推進責任者は,別表第1に定められた委
 員会等において,改善を実施し,その進捗状況を点検評価する。
6 点検評価責任者は,推進責任者から報告のあった改善の進捗状況を統括責任者
 に報告するものとする。
7 内部質保証に関し重要な事項は役員会で審議し,統括責任者は,その内容を教
 育研究評議会に報告するものとする。
 (自己点検評価結果の公表)
第7条 統括責任者は,自己点検評価の結果に基づき,自己点検評価書を確定し,
 本学ホームページにより公表する。

   附 則
 この要項は,令和6年4月1日から施行する。

 別表第1〜別表第3−3(PDF形式)