東京学芸大学附属小金井中学校校則


   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学附属小金井中学校(以下「本校」という。)は,小学校にお
 ける教育の基礎の上に,生徒の心身の発達に応じて,義務教育として行われる普
 通教育を施すとともに,教育の理論と実践の研究を行い,並びに学部・大学院等
 における生徒の教育に関する研究に協力し,及び学部の計画に従い学生の教育実
 習の実施に当たることを目的とする。
 (定員及び学級数)
第2条 生徒定員及び学級数は,次のとおりとする。
 入学定員 140人
 総定員  420人
 総学級数 12学級
 (修業年限)
第3条 修業年限は,3年とする。

   第2章 職員
 (職員)
第4条 本校に,次の職員を置く。
 校長
 副校長
 主幹教諭
 教諭
 養護教諭
 司書教諭
 事務職員
2 前項の司書教諭は,その資格を有する教諭をもって充てる。
3 第1項に規定するもののほか,必要な職員を置くことができる。
 (校長等の職務)
第5条 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
2 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどり,及び必要に応じ生徒の
 教育をつかさどる。
3 副校長は,校長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに
 生徒の教育をつかさどる。
5 前4項に規定するもののほか,職員の職務については,学校教育法(昭和22年
 法律第26号)及び他の法令等の定めるところによる。

   第3章 学年,学期及び休業日
 (学年)
第6条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 (学期)
第7条 学年を次の2学期に分ける。
 前期 4月1日から9月30日まで
 後期 10月1日から3月31日まで
  (休業日)
第8条 休業日は,次のとおりとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
 (3) 開校記念日 4月26日
 (4) 夏季休業日として校長が定める日
 (5) 冬季休業日として校長が定める日
 (6) 春季休業日として校長が定める日
2 校長は,前項に規定するもののほか,教育上必要があるときは,休業日を変更
 し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないこと
 ができる。
 (報告義務)
第8条の2 校長は,前条第2項及び第3項の規定により休業日の変更等を行った
 ときは,学長に報告しなければならない。
 (臨時休業)
第9条 学長は,感染症の予防上必要があるときは,臨時に,学校の全部又は一部
 の休業を行うことができる。

   第4章 入学,編入学及び転入学
 (入学時期)
第10条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,第15条に規定するものにつ
 いては,この限りでない。
 (入学資格)
第11条 入学することのできる者は,12歳に達した者で,本校所定の要件を具備
 した者とする。
 (入学出願)
第12条 入学を志願する者は,別に定めるところにより,入学願書及びその他の
 書類に所定の検定料を添えて願い出なければならない。
 (入学者の選考)
第13条 前条の入学志願者に対しては,別に定めるところにより,選考を行う。
 (入学手続及び入学許可)
第14条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,
 本校が指定する書類を提出しなければならない。
2 校長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
 (編入学及び転入学)
第15条 校長は,編入学又は転入学を志願する者があるときは,生徒定員に欠員
 がある場合に限り,別に定めるところにより相当学年に入学を許可することがで
 きる。

   第5章 教育課程,授業時数及び教科用図書
 (教育課程及び授業時数)
第16条 教育課程及び授業時数は,法令及び中学校学習指導要領並びに学部・大
 学院等の教育計画及び本校の教育目標に基づき,別に定める。
 (教科用図書)
第17条 校長は,使用する教科用図書を選定する。

   第6章 学習の評価,課程修了の認定及び卒業
 (学習の評価)
第18条 学習の評価に関する事項は,別に定める。
 (課程修了の認定)
第19条 各学年の課程の修了は,校長が認定する。
 (卒業)
第20条 本校所定の全課程を修了した者については,校長が卒業を認定する。
2 校長は,卒業を認定した者に卒業証書を授与する。
   第7章 出席停止,転学及び退学
 (出席停止)
第21条 校長は,生徒が性行不良であって,他の生徒の教育に妨げがあり,学校
 教育法第35条第1項の規定に準じて出席停止を命ずる必要があると認めるときは,
 速やかに学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の規定による申し出を受けたときは,その対象となる生徒の保護
 者に対し,当該生徒の出席停止を命ずることができる。
第21条の2 校長は,生徒が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規
 定に該当するときは,当該規定により出席を停止させることができる。
2 校長は,前項の措置を行ったときは,その状況を速やかに学長に報告しなけれ
 ばならない。
 (転学及び退学)
第22条 転学又は退学を希望するときは,校長の許可を得なければならない。

   第8章 賞罰
 (表彰)
第23条 表彰に価する行為があった生徒は,校長が表彰する。
 (懲戒)
第24条 校長は,本校の規則に違反し,又は生徒としての本分に反する行為をし
 た者に対して,教育上必要があると認めるときは,学長の承認を得て懲戒を加え
 ることができる。
2 前項の懲戒の種類は,退学及び訓告その他とする。

   第9章 検定料
 (検定料の額及び収納方法)
第25条 検定料の額及び収納方法は,国立大学法人東京学芸大学学生納付金規則
 (平成16年規則第32号)の定めるところによる。

   第10章 雑則
 (細則等)
第26条 この校則に定めるもののほか,この校則を実施するために必要な細則等
 は,校長が定める。


   附 則
 この校則は,昭和33年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成5年10月5日から施行し,平成4年9月12日から適用する。
   附 則
 この校則は,平成7年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成14年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成17年2月19日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成21年5月15日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
   附 則
 この校則は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成30年2月13日から施行する。
   附 則
1 この校則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年度から平成31年度までの生徒の総定員は,第2条の規定にかかわらず,
 次の表のとおりとする。

年 度

総定員

平成30年度

460

平成31年度

440