東京学芸大学附属図書館規程
昭和39年6月7日 規 程 第 12 号 改正(施行)平16程30(16.4.1) 平20程24(20.4.1) 平21程23(21.7.1) 平22程3(22.1.28) 平22程24(22.6.7) 平24程17(24.4.26) 平26程6(26.4.1) 令2程21(2.5.7) (趣旨) 第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13 号)第14条第2項の規定に基づき,東京学芸大学附属図書館(以下「附属図書館」 という。)について必要な事項を定めるものとする。 (目的) 第2条 附属図書館は,学術情報及び東京学芸大学(以下「本学」という。)の歴 史に関する資料の収集,整理,保存,提供等を行い,本学における教育,研究等 の支援に資するとともに,社会に開かれた図書館活動を行うことにより,広く学 術の発展に寄与することを目的とする。 (附属図書館長) 第3条 附属図書館長は,理事又は教授のうちから,学長が任命する。 2 附属図書館長は,附属図書館の業務(東京学芸大学事務組織規則(平成16年規 則第3号)に定める附属図書館に関する事務を除く。)を統括する。 3 附属図書館長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任命した学長の任 期の末日を超えることはできない。 4 欠員が生じた場合の後任附属図書館長の任期は,前任者の残任期間とする。 (大学史資料室) 第4条 附属図書館に,本学の歴史に関する資料の収集,整理,保存及び公開等を 行う組織として,東京学芸大学大学史資料室を置く。 2 大学史資料室に関し必要な事項は,別に定める。 (運営) 第5条 附属図書館の運営に関する重要事項は,学術情報会議において審議する。 (規程の改廃) 第6条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。 (利用) 第7条 附属図書館の利用に関することは,別に定める。 附 則 1 この規程は,昭和39年6月17日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。 2 東京学芸大学附属図書館規則(昭和36年4月1日)及び東京学芸大学附属図書 館管理規程(昭和25年10月1日)は,これを廃止する。 附 則(平20程24)(抄) 2 東京学芸大学附属図書館委員会規程(昭和39規程第8号)は,廃止する。 附 則(平22程24)(抄) 平成22年4月1日から適用する。 附 則(平24程17)(抄) 平成24年4月1日から適用する。 附 則(平26程6) 1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 2 この規程施行前に,附属図書館長として選出された者は,この規程により選出 されたものとみなす。 附 則(令2程21)(抄) 令和2年4月1日から適用する。