書留郵便物及び電報の収受等に関する取扱い
昭和41年8月1日 事 務 局 長 裁 定 改正(施行)昭50庶 81(50.4.1) 昭62庶 360(62.5.28) 平7庶 584(7.4.1) 平9庶 5-3(9.4.1) 平9庶 5-49(10.4.9) 平13総 1-21(14.4.1) 平17.3.31(17.3.31) 平17.4.11(17.4.11) 平19.3.22(19.4.11) 平21.7.1(21.7.1) 1 書留郵便物を接受したときは,書留郵便物収受簿(第1号様式)に登載の上, それぞれ名あての者に交付する。 2 電報の発信は,電報原議書(第2号様式)により行う。 附 則(平17.3.31)(抄) 平成16年4月1日から適用する。 附 則(平17.4.11)(抄) 平成17年4月1日から適用する。 第1号様式〜第2号様式(PDF形式)