東京学芸大学学部入試委員会規程

                             昭和41年10月13日
                             規 程 第 18 号
                    改正(施行)昭49程8(49.3.7)
                          昭54程7(54.4.1)
                          昭54程8(54.4.1)
                          昭61程6(62.4.1)
                          昭62程7(62.5.28)
                          昭63程6(63.4.8)
                          平3程4(3.4.1)
                          平6程1(6.4.1)
                          平6程12(6.6.2)
                          平9程15(9.4.3)
                          平10程13(10.4.9)
                                                    平16程30(16.4.1)
                                                    平17程24(17.7.1)
                                                    平18程13(18.4.1)
                                                    平19程16(19.4.1)
                                                    平20程1(20.4.1)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平27程12(27.4.21)
                                                    平28程18(28.5.9)
                                                    平29程23(30.4.1)
                                                    平31程1(31.4.1)
                                                    令2程22(2.5.19)
                                                    令4程16(4.4.14)
                                                    令4程20(4.5.11)

 (設置)
第1条 本学に,東京学芸大学学部入試委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,大学入学共通テスト及び本学の入学者選抜試験(大学院に係る
 ものを除く。以下,同じ。)の実施に関し必要な企画立案を行うとともに試験の
  実施にあたることを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 大学入学共通テストの実施に関すること。
 (2) 入学者選抜試験の実施計画に関すること。
 (3) 学生募集要項の作成に関すること。
 (4) 入学資格審査に関すること。
 (5) 合格者認定基準に関すること。
 (6) 試験問題に関すること。
 (7) 入学者選抜試験の実施に関すること。
 (8) 学力検査等の採点に関すること。
 (9) 入学者選抜資料の作成及び合格予定者の決定に関すること。
 (10)入学試験の情報処理システムの運用に関すること。
 (11)その他大学入学共通テスト及び入学者選抜試験の実施に関し必要なこと。
  (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員から選出された者 各2名
 (2) 入試課長
 (3) その他第6条第1項の委員長が必要と認めた者 若干名
 (任期)
第5条 前条第1号の委員の任期は2年,同条第3号の委員の任期は1年とし,再
 任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の
 残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第4条第1号の委員のうち
 から入試を所掌する副学長が指名し,副委員長は同条第2号の委員をもって充て
 る。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 委員会は,公務により出張中の者を除き,委員の3分の2以上の出席がな
 ければ,会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (専門委員)
第9条 委員会は,第3条第2号から第9号に定める事項を実施するため,次に掲
 げる専門委員を置く。
 (1) 試験問題作成委員
 (2) 学力検査等実施委員
 (3) 学力検査等採点委員
 (4) 調査書委員
 (5) 整理委員
2 前項第1号から第5号までの専門委員は,本学教員のうちから委員会が委嘱す
 るものとする。
 (資料の提出の要求)
第10条 委員会は,アドミッションオフィスに対し,必要な資料の提出を求める
 ことができる。
 (部会)
第11条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (試験実施本部等)
第12条 大学入学共通テスト及び入学者選抜試験の実施のため,本学に試験実施
 本部及び試験場本部を置く。
2 試験実施本部に本部長を置き学長をもって充て,試験場本部に本部長を置き学
 部入試委員会委員長をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか,試験実施本部に関し必要な事項は,別に定める。
4 試験場本部の構成,任務その他必要な事項については,委員会が別に定める。
 (庶務)
第13条 委員会の庶務は,学務部入試課が処理する。
 (補則)
第14条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 第4条第2項の規定にかかわらず,当初委嘱される各部教官会選出委員の任期
 は,昭和42年4月30日までとする。

   附 則(平3程4)(抄)
2 この規程施行の際,第3条第3号に規定する委員のうち1名は,現に学生部教
 務委員会委員で,平成3年度も継続して同委員会委員である者が兼ねるものとし,
 任期は平成4年3月31日までとする。

   附 則(平9程15)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。

   附 則(平16程30)(抄)
2 改正前の東京学芸大学入学試験管理委員会規程第3条第2号の規定により選出
 された委員については,改正後の規程第3条第2号の規定により選出されたもの
 とみなす。

   附 則(平19程16)(抄)
2 東京学芸大学大学入試センター試験実施委員会要項(平成10年10月8日)は,廃
 止する。
3 入学試験情報処理専門委員会要項(平成6年6月2日施行)の一部を次のよう
 に改正する。
  第1条中「第9条第2項」を「第10条第2項」に改める。

   附 則(平20程1)(抄)
2 入学試験情報処理専門委員会要項(平成6年6月2日施行)は,廃止する。 

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平27程12)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平28程18)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平31程1)(抄)
1 ただし,平成31年度の第4条第1号の委員の選出における,総合教育科学系及
 び芸術・スポーツ科学系の教授会構成員から選出される委員の人数は,なお従前
 の例による。
2 この規程施行の際,現に改正前の東京学芸大学学部入試委員会規程第4条第1
 号の委員である者は,改正後の規程第4条第1号の委員とみなし,その任期は,
 第5条の規定にかかわらず,当該委員の残任期間とする。

   附 則(令2程22)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令4程16)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。

   附 則(令4程20)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。