東京学芸大学警務員服務規則

                             昭和42年5月20日
                             規 則 第 4 号
                    改正(施行)昭43則6(43.4.1)
                          平4則2(4.4.1)
                            平16則2(16.4.1)
                                                    平21則26(21.7.1)
                                                    平31則5(31.4.26)

 (総則)
第1条 警務員は,財務・研究推進部財務課長(以下「財務課長」という。)の指
 揮監督を受けて,門衛及び巡視の勤務に従事する。
第2条 警務員は,勤務中は常に火気及び盗難に格別の注意を払い,みだりに勤務
 の場所を離れ,又は睡眠等により勤務を怠ってはならない。
第3条 警務員は,常に容儀を正しくし,来訪者等に対する応接には懇切を旨とし
 なければならない。
第4条 警務員は,常に学内の状況を熟知し,消火器,消火栓,電話等の位置及び
 取扱いの方法を心得ておかなければならない。
第5条 警務員は,勤務中の事項を詳細に「警務日誌」に記載し,監督者の検印を
 受けるとともに,必要事項は必ず次番者に申し送らなければならない。
 (門衛勤務)
第6条 門衛の勤務を命ぜられた者(以下「門衛勤務者」という。)は,守衛所に
 あつて警備及び取締りに従事するとともに,各室扉の鍵を保管する。
第7条 門衛勤務者は,来訪者への応答はすべて窓口で行い,係員及び関係者以外
 の者をみだりに守衛所内に立入らせてはならない。
第8条 門衛勤務者は,正門又は通用門の出入者でその挙動不審と認められる者が
 あったときは,氏名,用件等を尋ね,なお疑わしいときは守衛長又は上席者に報
 告し,必要な場合には財務課長に連絡して,その指示を受けなければならない。
 (巡視勤務)
第9条 巡視の勤務を命ぜられた者(以下「巡視勤務者」という。)は,別に定
 める箇所を巡視し,建物の内外及び各室の防火施設の点検を行うほか,学内全般
 の警備及び取締りに従事する。
第10条 巡視勤務者は,前条のほか,財務課長から特別の巡視箇所又は特に警戒
 範囲の指示を受けたときは,その指示によって巡視しなければならない。
第11条 巡視勤務者は,巡視中は特に次の各号に定める事項に注意し,異常を認
 めたときは,臨機の措置をとるとともに守衛長又は上席者に報告し,必要な場合
 には財務課長に連絡して,その指示を受けなければならない。
 (1) 挙動不審者の有無
 (2) 火災の危険箇所の有無
 (3) 各室工作物の異常の有無
 (4) 建物の破損及び危険箇所の有無
 (5) 窓の開閉及び戸締不完全な箇所の有無
 (6) 電気,水道,ガス等の不要消耗箇所の有無
 (7) 非常用具類の整備の有無
第12条 巡視勤務者は,巡視中挙動不審と認められる者があった場合は,氏名,
 用件等を尋ね,これを取調べる必要があるときは,同行を求めて守衛長又は上席
 者に報告し,必要な場合には財務課長に連絡して,その指示を受けなければなら
 ない。
 (非常事態の措置)
第13条 警務員は,勤務中出火その他の非常事態が発生したときは,臨機の措置
 をとるとともに,直ちに財務課長に連絡するほか,各通用門を厳重に警戒し,本
 学職員又は消防関係公務員その他特に必要ある者のほか,通行を禁止しなければ
 ならない。
 (その他服務の原則)
第14条 警務員は,前各条に定めるほか必要事項は,その都度財務課長の指示を
 受け,誠心誠意勤務に服さなければならない。
 (規則の改廃)
第15条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。

   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。

   附 則(平31則5)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。