東京学芸大学学系長選考等規程
                             昭和42年6月20日
                             規 程 第 2 号
                    改正(施行)昭44程3(44.2.5)
                          昭46程6(46.4.1)
                          昭50程1(50.2.5)
                          昭51程10(51.4.1)
                          昭51程18(51.7.8)
                          昭53程4(53.4.1)
                          昭54程8(54.4.1)
                          昭58程1(58.1.13)
                          昭60程1(60.3.16)
                          昭62程6(62.5.28)
                          昭63程2(63.2.9)
                          平2程1(2.1.11)
                          平5程18(5.12.2)
                          平6程14(6.7.7)
                          平7程1(7.1.14)
                          平9程15(9.4.3)
                          平10程13(10.4.9)
                          平11程19(11.12.9)
                          平12程3(12.1.6)
                          平12程16(12.4.1)
                          平13程18(13.5.31)
                          平14程3(14.4.8)
                         平14程16-1(14.6.20)
                            平16程3(16.4.1)
                          平19程1(19.1.11)
                           平19程6(19.4.1)
                                                    平22程1(22.2.1)
                                                    平22程3(22.1.28)
                                                    平22程18(22.4.15)
                                                    平22程24(22.6.7)
                          平23程14(23.4.1)
                          平23程16(23.5.26)
                          平23程21(23.10.1)
                                                    平23程27(23.11.10)
                                                    平26程6(26.4.1)
                                                    令3程29(3.11.25)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学の総合教育科学系長,人文社会科学系長,自然科学系長,芸
 術・スポーツ科学系長(以下「学系長」という。)の選考は,この規程の定める
 ところによる。
 (選考の事由及び時期)
第2条 学長は,次の各号に掲げる事由の生じたときは,学系長の選考を行わなけ
 ればならない。
 (1) 任期が満了するとき。
 (2) 辞任を申し出たとき。
 (3) 欠員が生じたとき。
2 学系長の選考は,前項第1号の場合は,任期満了の日の1月前までに行い,同
 項第2号及び第3号の場合は,当該事由の生じたときから1月以内に行うものと
 する。
 (選考の方法)
第3条 学系長の選考は,学系(センターは,総合教育科学系に含む。ただし,理
 科教員高度支援センターについては,自然科学系に含む。以下同じ。)ごとに選
 出した学系長候補者のうちから学長が行う。
2 前項の学系長候補者となることのできる者は,当該学系所属の専任の教授とす
 る。
3 第1項の学系長候補者は,選考の対象となっている学系長1名につき,それぞ
 れ3名を選出する。
 (学系長候補者の選出)
第4条 学系長候補者の選出は,当該学系所属の教授,准教授,講師及び助教によ
 る選挙により行う。
第5条 削除
第6条 削除
  (任期等)
第7条 学系長の任期は2年とし,1回に限り再任することができる。
2 第2条第1項第2号及び第3号の規定により選考された者の任期は,前任者の
 残余の期間とする。
  (期間の計算)
第8条 学系長の任期の計算にあたっては,4月1日をそれぞれの起算日とする。
 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和42年6月20日から施行する。
2 この規程施行の際,現にその職にある者は,この規程により選考されたものと
 みなす。
3 次の規程は,廃止する。
  東京学芸大学学部主事選考規程(昭和41年規程第1号)
  東京学芸大学附属図書館長選考規程(昭和30年規程第1号)
  東京学芸大学教務補導部長及び分校主事選考規程(昭和28年規程第1号)
  東京学芸大学附属学校部長選考規程(昭和28年規程第3号)
  東京学芸大学附属学校長選考規程(昭和28年規程第4号)

   附 則(昭60程1)(抄)
2 この規程は,施行の際現に役付職員である者には適用しない。
3 前項に規定する者の任期満了に伴う後任として選考された者の任期は,第9条
 第1項の規定にかかわらず当該任期満了の日の前日までとする。

   附 則(昭62程6)
1 この規程は,昭和62年5月28日から施行し,昭和62年5月21日から適用する。

   附 則(平6程14)(抄)
1 平成6年6月24日から適用する。
2 この規程施行後最初の附属環境教育実践施設長の任期は,第9条第1項の規定
 にかかわらず,平成7年3月31日までとする。

   附 則(平7程1)(抄)
2 この規程の施行前に,改正前の規程第9条により附属学校の長に選考されてい
 る者については,なお従前の例による。

   附 則(平9程15)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。

   附 則(平12程3)(抄)
2 この規程施行の際,現に役付職員である者は,この規程により選出されたもの
 とみなす。
3 この規程施行前に,改正前の規程第7条により附属学校の長候補者選出委員会
 委員に選出されている者については,なお従前の例による。

   附 則(平13程18)(抄)
 平成13年4月1日から適用する。

   附 則(平14程3)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平14程16-1)(抄)
2 この規程施行の際,現に附属特殊教育研究施設長となつている者は,この規程
 により選考されたものとみなす。

   附 則(平16程3)(抄)
2 この規程施行の際,現にその職にある者は,この規程により選考されたものと
 みなす。この場合において,現に環境教育実践施設長の職にある者の任期は,第
 8条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
3 平成16年4月1日に就任する附属図書館長及び保健管理センター所長の任期は,
 第8条第2項の規定を適用しない。

   附 則(平19程1)(抄)
2 この規程施行の際,現に附属学校の長である者については,なお従前の例によ
 る。

   附 則(平22程1)(抄)
2 この規程施行の際,現に附属学校の長である者については,なお従前の例によ
 る。
3 この規程施行の際,現に附属学校の長である者が任期満了前に辞任し,又は欠
 員となった場合において,後任の附属学校の長の就任の日が年度の途中であると
 きの任期は,改正後の第8条第1項の規定にかかわらず,就任の日から起算して
 1年を経過した日の属する年度の3月31日までとする。

   附 則(平22程18)(抄)
 平成22年2月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
1 平成23年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際,現に環境教育研究センター長となっている者は,この規程
 により選考されたものとみなす。