東京学芸大学選挙規程

                             昭和42年6月20日
                             規 程 第 3 号
                    改正(施行)昭43程2(43.1.27)
                          昭43程5(43.4.1)
                          昭44程4(44.2.5)
                          昭49程6(49.1.18)
                          昭52程2(52.3.18)
                          昭54程8(54.4.1)
                          昭60程2(60.10.3)
                          平5程19(5.12.2)
                          平10程13(10.4.9)
                          平12程1(12.1.6)
                          平12程30(12.11.2)
                          平13程18(13.5.31)
                          平14程7(14.3.20)
                           平16程28(16.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程3(22.1.28)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平31程29(31.4.26)
                                                    令3程29(3.11.25)

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の総合教育科学系長,
 人文社会科学系長,自然科学系長及び芸術・スポーツ科学系長の各候補者選挙並
 びに総合教育科学系,人文社会科学系,自然科学系及び芸術・スポーツ科学系選
 出の教育研究評議会評議員(以下「評議員」という。)選挙について定め,その
 能率的な運営を確保することを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この規程において選挙権者及び被選挙権者とは,当該選挙の対象となって
 いる職等の,東京学芸大学学系長選考等規程(昭和42年規程第2号。以下「学系
 長選考等規程」という。)及び国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会評議員
 選出規程(平成16年規程第42号。以下「評議員選出規程」という。)に定める選
 挙権者及び被選挙権者をいう。
 (選挙の実施)
第3条 第5条に定める選挙管理委員会は,次の各号に掲げる事由の生じたときは,
 選挙を実施しなければならない。
 (1) 学系長選考等規程の定めるところにより学系長候補者の選出が必要となった
  とき。
 (2) 評議員選出規程の定めるところにより評議員の選出が必要となったとき。
 (公示)
第4条 第5条に定める選挙管理委員会は,任期満了又は定年による退職に伴う選
 挙の場合にあっては当該事由の生じる50日前までに,その他の選挙の場合にあっ
 てはその事由の生じた日から10日以内に,選挙の施行を公示しなければならない。
   第2章 選挙管理委員会
 (設置・構成)
第5条 各学系長候補者選挙及び各学系選出の評議員選挙を管理する機関として,
 各学系に各学系選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2 選挙管理委員会委員は,各学系の教授会において,当該学系の教授会構成員の
 うちから3名を選出し,各学系長が委嘱する。
3 選挙管理委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前
 任者の残任期間とする。
4 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
5 委員長は,会務を総括する。
第6条 削除
  (会議)
第7条 選挙管理委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開き,
 議決をすることができない。
2 選挙管理委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決する。
   第3章 選挙権者,被選挙権者及び被選挙権者名簿
 (被選挙権者及び選挙権者の確定)
第8条 この規程により施行する選挙の被選挙権者は,選挙施行公示日に在職する
 者をもって確定する。ただし,学系長選考等規程第7条第1項の規定に基づき再
 任できない者及び当該選挙の対象となる職等の任期の初日において,国立大学法
 人東京学芸大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第24条に基づき定年退職し
 た者となるものについては,被選挙権者から除くものとする。
2 この規程により施行する選挙の選挙権者は,選挙日に在職する者をもって確定
 する。ただし,選挙日及び期日前投票の全期間において休職中の者,育児休業中
 の者,停職中の者並びに海外渡航中の者は,選挙権者から除くものとする。
 (被選挙権者名簿)
第9条 選挙管理委員会は,選挙施行公示日現在における被選挙権者名簿を公示し
 なければならない。
   第4章 投票及び開票
 (選挙の方法)
第10条 選挙は,単記無記名投票により行う。
2 前項の規定にかかわらず,選挙管理委員会が必要と認めた場合は,電子的方法
 により投票を行うことができる。
 (投票の方法)
第11条 投票は,選挙管理委員会が交付する別に定める投票用紙により,本人が
 投票所に出頭して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,選挙管理委員会が別に定めるところにより,期日前
 投票を行うことができる。
3 前条第2項の規定により電子的方法による投票を行う場合は,選挙管理委員会
 が具体的方法を定める。
 (無効投票)
第12条 この規程及び選挙管理委員会の定める細則に違反してなされた投票は,
 無効とする。
2 前項の無効の判断及びその他投票の効力については,選挙管理委員会が決定す
 る。
 (投票・開票)
第13条 選挙管理委員会は,各投票所ごとに投票立会人若干名を置き,投票を管
 理するとともに,投票終了後は,投票箱を厳封のまま,速やかに所定の開票所に
 移し,直ちに開票しなければならない。
2 前項の開票に当たっては,選挙管理委員会は,開票立会人若干名を置かなけれ
 ばならない。
 (当選者)
第14条 前条による開票の結果,得票高点順に所定の員数をもって,当選者とす
 る。
2 前項の規定にかかわらず,末位に同順位の者があるときは,そのすべての者を
 当選者とする。ただし,評議員選挙の場合においては,抽選により所定の員数を
 もって,当選者とする。
3 選挙管理委員会は,前2項の当選者を得票数を付して公示するとともに,速や
 かに学長に報告しなければならない。
   第5章 雑則
 (細則制定)
第15条 選挙管理委員会は,この規程施行のために必要な細則を定めることがで
 きる。
 (庶務)
第16条 選挙管理委員会の庶務は,財務・研究推進部学系支援課が処理する。
 (規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和42年6月20日から施行する。
2 第5条第4項の規定にかかわらず,第1期の選挙管理委員会委員の任期は,昭
 和44年3月31日までとする。
3 次の細則は廃止する。
  東京学芸大学附属図書館長選考規程実施細則(昭和30年細則第1号)
  東京学芸大学教務補導部長選考規程実施細則(昭和28年細則第1号)
  東京学芸大学附属学校部長選考規程実施細則(昭和28年細則第2号)
  東京学芸大学附属学校長選考規程実施細則(昭和39年細則第1号)

   附 則(平12程1)(抄)
2 この規程施行前に,改正前の規程第5条により全学選挙管理委員会委員又は各
 部選挙管理委員会委員に選出されている者については,なお従前の例による。

   附 則(平13程18)(抄)
 平成13年4月1日から適用する。

   附 則(平14程7)(抄)
 第8条第1項ただし書の改正規定は,東京学芸大学教員定年規程(平成13年規程
第23号)が施行される日から施行する。

   附 則(平16程28)(抄)
2 改正前の東京学芸大学選挙規程第5条第2項の規定により委嘱された委員につ
 いては,改正後の規程第5条第2項の規定により,改正前の東京学芸大学選挙規
 程第5条第3項の規定により委嘱された委員については,改正後の規程第5条第
 3項の規定により,それぞれ委嘱されたものとみなす。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。