東京学芸大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規程

                             昭和45年2月27日
                             規 程 第 2 号
                    改正(施行)昭48程5(48.6.7)
                          昭54程7(54.4.1)
                          昭54程8(54.4.1)
                          昭55程4(55.4.1)
                          昭63程4(63.2.24)
                          昭63程13(63.12.8)
                          平元程1(元.2.2)
                          平2程4(2.4.1)
                          平10程13(10.4.9)
                          平11程2(11.4.1)
                          平11程9(11.4.1)
                          平13程5(13.2.9)
                          平13程28(13.12.6)
                          平15程9(15.3.6)
                                                    平16程30(16.4.1)
                                                    平16程53(16.9.2)
                                                    平18程26(18.12.7)
                                                    平19程14(19.4.1)
                                                    平21程7(21.3.12)
                                                    平22程5(22.4.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平30程9(30.3.15)
                                                    平31程26(31.4.26)
                                                    令2程10(2.3.12)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)に規定する授業料等の免除及び
 徴収猶予については,他に特別な定めのあるもののほか,この規程の定めるとこ
 ろによる。
   第2章 授業料の免除
 (免除対象者)
第2条 授業料免除対象者は,東京学芸大学(以下「本学」という。)に在学する
 学生(科目等履修生又は研究生は除く。以下同じ。)とする。
 (免除)
第3条 授業料は,学生が次の各号のいずれかに該当する場合に,それぞれ相当額
 を免除することができる。
 (1) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められ
  る場合
 (2) 風水害等の災害を受け,授業料の納付が困難と認められる場合
 (3) 教職特待生に採用された場合
 (4) 日本学生支援機構の給付奨学生(以下「給付奨学生」という。)として認定
  された場合
 (5) 休学を許可した場合
 (6) 死亡又は行方不明のため除籍した場合
 (7) 授業料の未納を理由として除籍した場合
 (8) 授業料の徴収猶予を許可している学生に対し,その願い出により退学を許可
  した場合
 (免除の総額及び免除の額)
第4条 前条第1号から第3号までの規定による授業料の免除の総額は,予算の範
 囲内で学長が定める額とする。
2 前条の規定による授業料の免除の額は,各期分の授業料について,その全額又
 は一部とする。ただし、前条第4号の規定による授業料の免除の額は,給付奨学
 生の認定区分により算定される額とする。
 (免除の除外)
第5条 学部及び特別支援教育特別専攻科にあっては,修業年限を超えて在学する
 学生,大学院にあっては,標準修業年限を超えて在学する学生又は長期履修を認
 められた学生で所定の期間を超えて在学する学生に対しては,原則として授業料
 の免除は行わない。
 (申請及び申請に係る徴収猶予)
第6条 第3条第1号又は第2号の規定により授業料の免除を受けようとする学生
 (やむを得ない事情があると本学が認めた場合は当該学生の保証人)は,授業料
 免除願(様式第1号)並びに家族状況及び家計状況等を記入した所定の様式(以
 下「家庭調書」という。)に所得証明書(市区町村所定の様式)その他必要な書
 類を添えて,各期に公示する期日までに学長に提出しなければならない。
2 免除を許可し又は不許可とするまでの間は,免除を申請した者に係る授業料の
  徴収を猶予する。
3 第3条第3号の規定により授業料の免除を受けようとする学生の申請手続きは,
 別に定める。
4 第3条第4号の規定により授業料の免除を受けようとする学生は,所定の申請
 書に必要な書類を添えて,各期に公示する期日までに学長に提出しなければなら
 ない。ただし,入学料免除の申請を行った場合は,授業料免除の申請を兼ねるも
 のとする。
5 授業料免除を申請しようとする期の前の期に第3条第4号の規定により授業料
 の免除を受けている学生が,継続して免除を受けようとする場合は,所定の申請
 書に必要な書類を添えて,各期に公示する期日までに学長に提出しなければなら
 ない。
 (許可)
第7条 第3条第1号及び第2号の規定による授業料の免除は,学部,大学院教育
 学研究科及び特別支援教育特別専攻科にあっては学生委員会,大学院連合学校教
 育学研究科にあっては大学院連合学校教育学研究科委員会の選考を経て,学長が
 許可する。
2 前項の選考は,学長が別に定める「東京学芸大学授業料等免除学生選考基準」
 によって行うものとする。
3 第3条第3号の規定による授業料の免除の許可については,別に定める。
4 第3条第4号の規定による授業料の免除は,当該授業料の免除を申請した者が
 給付奨学生として認定されたことの確認により,学長が許可する。
 (納付期限)
第8条 免除を不許可とされた者及び一部免除を許可された者については,免除の
 不許可又は一部免除の許可を通知した日から起算して30日以内に,納付すべき授
 業料を納付しなければならない。
 (許可の取消)
第9条 第3条第1号及び第2号の規定による授業料の免除を許可された者につき,
 次の各号のいずれかに該当するときは,学長は免除の許可を取消すものとする。
 (1) 免除の理由が消滅したと認められるとき。
 (2) 申請書に虚偽の事実があることが判明したとき。
2 第3条第3号の規定による授業料の免除の許可の取消しについては,別に定め
 る。
3 第3条第4号の規定による授業料の免除を許可された者につき,申請に虚偽の
 事実があることが判明したとき又は許可された期間内に東京学芸大学学則(平成
 16年学則第2号)第30条の規定による懲戒としての退学又は停学(3か月以上又
 は期限の定めのないもの)を受けたときは,学長は,免除の許可を取り消すもの
 とする。
4 第3条第4号の規定による授業料の免除を許可された者につき,許可された期
 間内に東京学芸大学学則第30条の規定による懲戒としての停学(3か月未満のも
 の)又は戒告を受けたときは,学長は,免除の許可の効力を一定期間停止するも
 のとする。
5 第1項,第3項及び第4項の規定により免除の許可を取り消された場合は,次
 の各号に規定する授業料を,指定された期限までに納付しなければならない。
 (1) 第1項第1号の規定による場合 当該免除の理由が消滅した日の属する月か
  らその期の末月までの月割計算により算定した授業料の額
 (2) 第1項第2号の規定による場合 免除を受けた授業料の当該期分全額
 (3) 第3項の規定による場合 免除を受けた当該学年4月以降の授業料全額
 (4) 第4項の規定による場合 月割計算による当該停止期間中の授業料
   第3章 授業料の徴収猶予及び分納
 (徴収猶予)
第10条 授業料は,学生が次の各号の1に該当する場合に,徴収を猶予すること
 ができる。
 (1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業
  優秀と認められる場合
 (2) 風水害等の災害を受け授業料の納付が困難と認められる場合
 (3) 行方不明の場合
 (4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
 (徴収猶予の期限)
第11条 授業料の徴収猶予の期限は,春学期分については8月末日,秋学期分に
 ついては2月末日を超えないものとする。
 (分納)
第12条 特別の事情があり,第10条各号の1に該当する場合に,分納(月割額は,
 年額の12分の1の額とする。)を許可することができる。
 (申請)
第13条 第10条及び前条により授業料の徴収猶予又は分納を受けようとする学生
 (やむを得ない事情があると本学が認めた場合は当該学生の保証人)は,授業料
 徴収猶予願又は授業料分納願(様式第2号)及び家庭調書に所得証明書(市区町
 村所定の様式)その他必要な書類を添えて,各期に公示する期日までに学長に提
 出しなければならない。
2 授業料の徴収猶予又は分納を申請した者の授業料は,指定した期日まで徴収を
 猶予するものとする。
 (許可及び許可の取消)
第14条 授業料の徴収猶予又は分納の許可及び許可の取消は,第7条から第9条
 の規定を準用する。
   第4章 寄宿料の免除
 (免除)
第15条 寄宿料は,学生が次の各号の1に該当する場合に,それぞれ相当額を免
 除することができる。
 (1) 風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が困難と認められる場合
 (2) 教職特待生に採用された場合
 (3) 死亡又は行方不明のため除籍した場合
 (4) 授業料の未納を理由として除籍した場合
 (免除の総額及び免除の額)
第16条 前条第1号及び第2号の規定による寄宿料の免除の総額は,予算の範囲
 内で学長が定める額とする。
2 前条第1号の規定による寄宿料の免除の額及び期間等は,別に定める。
 (出願の手続)
第17条 第15条第1号の規定により寄宿料の免除を受けようとする学生は,寄宿
 料免除願(様式第3号)を学長に提出しなければならない。
2 第15条第2号の規定により寄宿料の免除を受けようとする学生の手続きは,別
 に定める。
 (準用)
第18条 第6条から第9条までの規定は,寄宿料免除の場合にこれを準用する。
 (規程の改廃)
第19条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和45年2月27日から施行する。
2 授業料減免内規(昭和27年規程第1号)は,これを廃止する。

   附 則(昭63程13)(抄)
 ただし,第2条第5号及び第11条第3号の規定は,昭和64年4月1日から施行す
る。

   附 則(平元程1)(抄)
 平成元年1月8日から適用する。

   附 則(平13程5)(抄)
 平成13年1月6日から適用する。

   附 則(平16程53)(抄)
 平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平30程9)(抄)
 平成30年度授業料等免除申請者から適用する。

   附 則(平31程26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程10)(抄)
1.令和2年度授業料等免除申請者から適用する。
2.令和元年度以前に入学した学部学生で,給付奨学生の認定要件を満たしていな
 い場合又は改正後の第4条第2項ただし書きの規定による授業料免除の額が,改
 正前の規定により算定した授業料免除の額より減額となる場合は,当該学生から
 の申請に基づき,選考を経て改正前の規定により算定される授業料免除の額との
 差額分を併せて免除することができる。

  様式第1号〜様式第3号(PDF形式)