東京学芸大学特別支援教育特別専攻科規程

                             昭和48年4月19日
                             規 程 第 1 号
                    改正(施行)平3程14(3.12.5)
                          平5程17(5.12.2)
                          平11程1(11.4.1)
                            平16程30(16.4.1)
                                                    平19程13(19.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    令4程4(4.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第12条第2項の規定に基づき,特別支援教育特別専攻科(以下「特別専攻科」
 という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 特別専攻科は,主として現職教員等を対象として,精深な程度において特
 別支援教育に関する専門の事項を教授し,特別支援教育の分野における資質の優
 れた教育者を養成することを目的とする。
 (専攻)
第3条 特別専攻科に,次の専攻課程を置く。
  特別支援教育専攻
 (収容定員)
第4条 特別専攻科の入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
  特別支援教育専攻  入学定員 20名  収容定員 20名
 (入学資格)
第5条 特別専攻科に入学することができる者は,次の各号の1に該当する者で,
 小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有する者とする。
 (1) 大学を卒業した者
 (2) その他学校教育法(昭和22年法律第26号)第91条第2項の規定により大学を
  卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
 (入学者の選考)
第6条 特別専攻科の入学志願者に対しては,学力検査,健康診断その他により選
 考のうえ,入学を許可する。
 (入学出願手続等)
第7条 特別専攻科の入学出願手続及び選考の方法等については,その都度公示す
 る。
 (修業年限)
第8条 特別専攻科の修業年限は,1年とする。
 (履修基準等)
第9条 特別専攻科の課程を修了するには,1年以上在学し,所定の履修基準をみ
 たさなければならない。
2 履修基準及び履修方法等については,別に定める。
 (在学の期間)
第10条 特別専攻科に在学できる期間は,2年以内とする。
 (休学の期間)
第11条 休学できる期間は,1年以内とする。
2 休学の期間は,在学年数に算入しない。
 (修了証書)
第12条 特別専攻科の課程を修了した者に対しては,修了証書を授与する。
 (授業料等)
第13条 特別専攻科の検定料,入学料及び授業料の額は,別に定めるところによ
 る。
 (準用)
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,東京学芸大学学
 則(平成16年学則第2号)及び東京学芸大学学生諸手続等規程(昭和25年10月16
 日制定)の関係規定を準用する。
 (規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和48年4月19日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学臨時養護学校教員養成課程規程(昭和35年規程第2号)は,廃止
 する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。