東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則
昭和50年4月2日 制 定 改正(施行)昭54細1(54.4.1) 昭62細1(62.5.28) 平6細1(6.7.7) 平10細1(10.4.1) 平12細2(12.4.1) 平14細1(14.3.7) 平16細1(16.4.1) 平19細1(19.4.1) 平19細6(19.11.8) 平22細3(22.6.7) 平26細1(26.1.23) 平26細6(26.12.25) 平29細9(29.5.9) 令元細1(元.12.12) 第1条 この細則は,東京学芸大学名誉教授称号授与規程(昭和50年規程第5号。 以下「規程」という。)第13条の規定に基づき,必要な細目を定めるものとする。 第2条 勤務年数の計算は,勤務の初日の属する月から,勤務の最終日の属する月 までについて行うものとする。 第3条 規程第5条の「教育上又は学術上特に功績」のあったものには,当該期間 常勤の大学教員として,その職責を全うした者を含むものとする。 第4条 規程第5条第2号の「本学の運営上顕著な功労があったと認められるもの 」とは,各学系の教授会構成員から選出された教育研究評議会評議員,講座主任, 分野主任,国立大学法人東京学芸大学職員給与規則(平成16年規則第8号)第17 条第1項に規定する管理職手当を支給される施設・センターの長,附属学校の長, 附属学校運営部長,附属学校運営参事及び各種委員会の委員長等を相当期間務め, 所属分野等から推薦を受けた者をいう。 第5条 規程第5条第3号アの「本学以外の大学」には,短期大学及び高等専門学 校を含むものとし,当該短期大学等における勤務年数の加算に当たっては,規程 第5条から規程第7条により算出される年数の2分の1の年数とする。 2 規程第5条第3号イの教授としての勤務年数並びに規程第6条の准教授として の勤務年数及び講師としての勤務年数の適用については,次の各号によるものと する。 (1) 研究職俸給表(研究職俸給表に相当する給料表等を含む。)が適用される職 のうち,5級(当該級に相当する等級等を含む。以下同じ。)の職の勤務年数 については,教授としての勤務年数,4級の職の勤務年数については,准教授 としての勤務年数,3級の職の勤務年数については,講師としての勤務年数と する。 (2) 行政職俸給表(行政職俸給表に相当する給料表等を含む。)が適用される職 のうち,7級以上の職の勤務年数については,教授としての勤務年数,6級又 は5級の職の勤務年数については,准教授としての勤務年数,4級の職の勤務 年数については,講師としての勤務年数とする。 (3) 指定職俸給表(これに相当する給料表等を含む。)が適用される職の勤務年 数については,教授としての勤務年数とする。 第6条 規程第5条第4号の「役職」とは,副学長,学系長,附属図書館長及び連 合学校教育学研究科長の職をいう。 第7条 規程第5条第5号の「教育上又は学術上の功績により広く社会的に顕彰さ れたもの」とは,文化勲章,学士院賞,芸術院賞等を受けた者又は文化功労者, 日本学士院会員,日本芸術院会員等となった者をいう。 附 則 この細則は,昭和50年4月2日から施行し,昭和50年3月18日から適用する。 附 則(平16細1)(抄) 2 この細則施行前に,国の機関へ転出した者については,規程第4条及び第5条 にいう「退職」に含むものとする。 3 この細則施行前に,代議員,学科主任,国立学校設置法施行規則(昭和39年文 部省令第11号)に規定する施設・センター(以下「省令施設」という。)の長( 廃止された省令施設の長を含む。)であった者は,規程第5条第2号にいう「本 学の運営上顕著な功労があったと認められるもの」に含むものとする。 4 この細則施行前に,副学長,学生部長,学部主事又は附属学校部長であった者 は,規程第5条第3号エの「役職」に含むものとする。 附 則(平19細1)(抄) ただし,第5条第2項第1号及び第2号の改正規定中研究職俸給表及び行政職俸 給表の適用に係る級の規定に係る部分は,平成18年4月1日から適用する。 附 則(平19細6)(抄) 2 この細則施行前に,国立大学法人職員給与規則第17条第1項に規定する管理職 手当を支給される施設・センターの長であった者は,規程第5条第2号にいう「 本学の運営上顕著な功績があったと認められるもの」に含むものとする。 附 則(平22細3)(抄) 平成22年2月12日から適用する。 附 則(平26細6)(抄) 2 第5条第2項の規定を,平成18年3月31日以前の職に適用する場合は,次の表 の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる 字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第5条第2項第1号 |
5級 |
6級又は5級 |
第5条第2項第2号 |
7級以上 |
10級又は9級 |
6級又は5級 |
8級又は7級 |
|
4級 |
6級 |
附 則(平29細9)(抄) 平成29年4月1日から適用する。