東京学芸大学名誉教授称号授与規程

                             昭和50年3月18日
                             規 程 第 5 号
                    改正(施行)昭52程3(52.4.1)
                          平5程9(6.4.1)
                          平6程1(6.4.1)
                          平10程10(10.4.1)
                          平12程11(12.4.1)
                          平14程5(14.3.7)
                           平16程28(16.4.1)
                                                    平19程6(19.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程6(22.2.12)
                          平26程2(26.1.23)
                                                    平26程37(26.12.25)
                                                    平31程28(31.4.26)
                                                    令元程14(元.12.12)
                                                    令4程37(4.12.15)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく東京学芸大学
 名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については,この規程の定
  めるところによる。
 (選考)
第2条 名誉教授の選考は,学長にあっては教育研究評議会(以下「評議会」とい
 う。)が行い,教員にあっては各学系の教授会が推薦した者のうちから評議会が
 行う。
 (名誉教授候補者選考委員会)
第2条の2 各学系の教授会は,前条の推薦を行うに当たっては,名誉教授候補者
 選考委員会(以下「委員会」という。)を置き,名誉教授候補者の選考を行うも
 のとする。
 (議決)
第3条 評議会は,第5条第1項第7号の規定を適用し名誉教授の選考を行うに当
 たっては,出席評議員の4分の3以上の賛成を得て行うものとする。
 (授与)
第4条 名誉教授の称号の授与は,別紙様式による辞令書を交付することにより行
 う。
2 辞令書の発令日は,退職日の翌日(第5条第1項ただし書きの規定を適用する
 ときは,選考を行った日)とする。ただし,定年前に退職した者については,定
 年に達した日以後の最初の4月1日とする。
3 辞令書の交付は,学長が行う。

   第2章 選考基準
 (選考基準)
第5条 名誉教授の選考は,退職時において次の各号のいずれかに該当する者につ
 いて行うものとする。ただし,第5号の適用にあっては,退職後に顕彰された場
 合を含むものとする。
 (1) 本学に学長又は教授として通算20年以上勤務した者であって,教育上又は学
  術上特に功績のあったもの
 (2) 本学に学長又は教授として通算15年以上勤務した者であって,教育上又は学
  術上特に功績があり,かつ,本学の運営上顕著な功労があったと認められるも
  の
 (3) 本学に学長又は教授として通算10年以上勤務した者であって,教育上又は学
  術上特に功績があり,かつ,次に掲げる者のいずれかに該当するもの
  ア 本学での勤務年数に,本学以外の大学の学長又は教授としての勤務年数を
   加算して20年以上になる者
  イ 本学での勤務年数に,国又は独立行政法人の教育研究機関並びに国の行政
   機関又は大学共同利用機関法人における機関の長,教授(教授相当職を含む。
   )としての勤務年数を加算して20年以上になる者
  ウ 本学での勤務年数に,ア及びイに掲げる職の勤務年数を加算して20年以上
   になる者
 (4) 本学に学長又は教授として通算7年以上勤務した者であって,教育上又は学
  術上特に功績があり,かつ,本学の役職に在職し,任期を満了したもの
 (5) 本学に学長,教授,准教授又は講師として勤務した者であって,教育上又は
  学術上の功績により広く社会的に顕彰されたもの
 (6) 本学学長として,本学の運営に関し特に功績があった者
 (7) その他前各号と同等以上の功績があったと認められる者
2 前項の規定にかかわらず,本学の栄誉を汚す行為をしたと認められる場合には,
 選考の対象としない。
 (勤務年数の計算)
第6条 前条第1項第1号から第4号までの勤務年数の計算に当たっては,本学の
 教授として勤務した者に限り,准教授(助教授及び准教授相当職を含む。)とし
 ての勤務年数にあってはその10分の7を,講師(講師相当職を含む。)としての
 勤務年数にあってはその2分の1を,それぞれ教授としての勤務年数に加算する
 ものとする。
 (除算期間)
第7条 私傷病による休職及び刑事事件に関し起訴されたことによる休職の期間は,
 勤務年数から除算する。

   第3章 名誉教授候補者選考委員会
第8条 委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。
 (1) 学系長
 (2) 講座主任
 (3) 総合教育科学系の教授会にあっては候補者が所属していたセンターの長
 (4) 自然科学系の教授会にあっては理科教員高度支援センター長
2 委員会に委員長を置き,学系長をもってこれにあてる。
3 第1項第2号の規定にかかわらず,やむを得ない事由により講座主任を委員と
 することができないときは,当該講座の他の者をもって委員とすることができる。
4 第1項第4号の規定にかかわらず,やむを得ない事由により理科教員高度支援
 センター長を委員とすることができないときは,同センターに所属する者をもっ
 て委員とすることができる。
 (審議事項)
第9条 委員会は,名誉教授候補者の選考を行う。
 (議事)
第10条 委員会は,原則として委員全員の出席がなければ,議事を開き,議決す
 ることができない。
2 名誉教授候補者の選考は,候補者ごとに無記名投票により行い,全委員の3分
 の2以上の賛成がなければならない。ただし,第5条第1項第7号の規定を適用
 して名誉教授候補者の選考を行うに当たっては,全委員の賛成を得なければなら
 ない。

   第4章 雑則
 (特典)
第11条 名誉教授は,別に定めるところにより,本学の施設等を利用することが
 できる。
 (称号授与の取消し)
第12条 学長は,名誉教授の称号を授与された者が,その栄誉を汚す行為をした
 と認められる場合は,評議会の議を経て,称号の授与を取り消し,辞令書を返還
 させることができる。
 (規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,評議会の議を経て学長が定める。
 (施行細則)
第14条 この規程の適用に関し必要な細則は,評議会の議を経て学長が別に定め
 る。

   附 則
1 この規程は,昭和50年3月18日から施行する。
2 この規程は,施行日前に退職した者についても適用する。ただし,これらの者
 にかかる名誉教授候補者の選考は,この規程施行後最初に置かれる委員会におい
 て行うものとする。
3 東京学芸大学名誉教授候補者選考委員会規程(昭和41年規程第19号)は,廃止
 する。
4 第5条第3号アの勤務年数の計算に当たっては,次の表の左欄に掲げる期間に
 右欄に掲げる乗率を乗じて得た年数を,それぞれ大学の教授としての勤務年数に
 加算することができるものとする。

勤務の区分

乗 率

旧制大学

学長又は教授としての勤務年数

1.0

助教授としての勤務年数

0.7

講師としての勤務年数

0.5

本学に包括された旧制学校

校長又は教授としての勤務年数

0.7

助教授としての勤務年数

0.5

旧制大学以外の旧制学校

校長又は教授としての勤務年数

0.5


   附 則(平10程10)(抄)
2 この規程は,施行日前に退職した者についても適用する。

   附 則(平14程5)(抄)
2 この規程は,施行日前に退職した者(名誉教授の称号を授与されている者を除
 く。)についても適用する。ただし,これらの者にかかる辞令書の発令日は,平
 成14年4月1日以降とする。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平31程28)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。
 
   附 則(令元程14)(抄)
  ただし,平成16年4月1日以降この規程の施行の日の前日までの間に退職した
 者で,改正後の第5条第4号の規定に該当する者については,選考の上,名誉教
 授の称号を授与することができる。

  別紙様式(PDF形式)