国立大学法人東京学芸大学文書決裁規則
昭和52年12月21日 規 則 第 10 号 改正(施行)昭53則2(53.4.1) 昭54則6(54.4.1) 昭55則1(55.4.1) 昭55則4(55.10.1) 昭56則2(56.3.29) 昭56則15(56.4.1) 昭57則2(57.4.1) 昭58則1(58.4.1) 昭59則4(59.10.6) 昭61則2(61.12.1) 昭61則8(61.12.1) 昭62則7(62.5.30) 昭63則3(63.4.8) 平元則2(元.2.25) 平元則6(元.5.1) 平元則10(元.12.25) 平2則4(2.7.24) 平3則6(3.7.24) 平3則8(3.9.25) 平3則11(4.1.1) 平4則2(4.4.1) 平6則1(6.2.23) 平6則8(6.4.1) 平7則9(7.10.1) 平8則5(8.11.27) 平9則2(9.4.1) 平10則9(10.4.9) 平12則1(12.4.1) 平14則1(14.4.8) 平17則5(17.3.31) 平17則7(17.4.11) 平17則18(17.11.1) 平19則5(19.4.1) 平19則27(19.9.1) 平19則29(19.10.1) 平20則16(20.4.1) 平21則18(21.4.14) 平21則26(21.7.1) 平22則14(22.6.7) 平23則2(23.3.15) 平23則8(23.4.25) 平23則10(23.10.1) 平24則7(24.5.14) 平25則2(25.2.5) 平25則14(25.5.16) 平25則15(25.6.10) 平26則6(26.6.5) 平28則18(28.5.30) 平29則17(29.5.9) 平31則3(31.4.26) 令2則19(2.5.7) 令3則18(3.4.1) 令3則20(3.4.22) 令3則30(3.9.8) 令4則16(4.4.27) 令4則29(4.11.16) (趣旨) 第1条 国立大学法人東京学芸大学における文書の名義及び決裁は,別に定めのあ るもののほか,この規則の定めるところによる。 (定義) 第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めると ころによる。 (1) 部局の長 各学系長,大学院連合学校教育学研究科長,附属図書館長,留学 生センター長,保健管理センター所長,ICTセンター長,学生支援センター 長,環境教育研究センター長,特別支援教育・教育臨床サポートセンター長, 理科教員高度支援センター長,先端教育人材育成推進機構長,教育インキュベ ーション推進機構長,放射性同位元素総合実験施設長,有害廃棄物処理施設長 及び事務局長をいう。 (2) 主管部長 各部長をいう。 (3) 主管課長 各課長,経営企画室長及び監査室長をいう。 (文書の名義者) 第3条 文書の名義者は,別表第1に掲げるとおりとする。 (決裁の原則) 第4条 文書は,名義者の決裁を得て施行しなければならない。 2 学長又は理事の決裁を得ようとする文書は,あらかじめ事務局長を経なければ ならない。 (専決) 第5条 前条第1項の規定にかかわらず,別表第2の事項欄に掲げる事項の決裁は, 同表専決者欄に掲げる者が専決するものとする。ただし,特別の事情がある場合 は,この限りではない。 (代理決裁) 第6条 緊急を要する決裁文書について決裁すべき者が不在のときは,これに次ぐ 者が代理して決裁することができる。 2 前項により代理決裁をした者は,事後速やかに決裁すべき者に報告しなければ ならない。 (供閲文書) 第7条 供閲文書についても,別表第2に準じて,供閲するものとする。 (規則の改廃) 第8条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。 附 則 この規則は,昭和53年1月1日から施行する。 附 則(平元則10)(抄) 平成元年12月7日から適用する。 附 則(平14則1)(抄) 平成14年4月1日から適用する。 附 則(平17則5)(抄) 平成16年4月1日から適用する。 附 則(平17則7)(抄) 平成17年4月1日から適用する。 附 則(平21則18)(抄) 平成21年4月1日から適用する。 附 則(平22則14)(抄) 平成22年4月1日から適用する。 附 則(平23則2) この規則は,平成23年3月15日から施行する。ただし,別表第2の(9)に係る事項 については,平成23年1月1日から適用する。 附 則(平23則8)(抄) 平成23年4月1日から適用する。 附 則(平24則7)(抄) 平成24年4月1日から適用する。 附 則(平25則2)(抄) 平成25年1月1日から適用する。 附 則(平25則14)(抄) 平成25年4月1日から適用する。 附 則(平25則15)(抄) 平成25年4月1日から適用する。 附 則(平26則6)(抄) 平成26年4月1日から適用する。 附 則(平28則18)(抄) 平成28年4月1日から適用する。 附 則(平29則17)(抄) 平成29年4月1日から適用する。ただし,別表第2(総務部関係)の改正規定は, 平成26年4月1日から適用する。 附 則(平31則3)(抄) 平成31年4月1日から適用する。 附 則(令2則19)(抄) 令和2年4月1日から適用する。 附 則(令3則20)(抄) 令和3年4月1日から適用する。 附 則(令4則16)(抄) 令和4年4月1日から適用する。 附 則(令4則29)(抄) 令和4年4月1日から適用する。 別表第1〜別表第2(PDF形式)