大学構内における交通事故防止措置要項
昭和56年3月17日 制 定 改正(施行)昭57.2.4(57.4.1) 昭63.6.9(63.6.9) 平4.7.2(5.4.1) 平7.3.3(7.3.3) 平16.3.31(16.4.1) 平19.3.29(19.4.1) 平20.4.1(20.4.1) 平21.3.12(21.4.1) 平22.5.27(22.5.27) 平23.3.3(23.3.15) (趣旨) 第1 この要項は,本学(附属学校を含む。)の構内における交通事故を防止し, 人命の安全と環境保全の確保について定めるものとする。 (自動車利用の自粛等) 第2 通勤のための自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。以下同じ。) の利用は自粛し,通学のための自動車の利用は,原則として禁止する。 (タクシー乗入れの自粛) 第3 通勤通学等のためのタクシーの構内乗入れを自粛すること。 (入出門・自動車通行制限) 第4 小金井地区構内に自動車で入出する際は,原則として教職員は正門又は北門 を,学生等は北門を使用すること。なお,北門の自動車通行は,休日を除き午前 8時から午後8時までとする。 2 小金井地区以外の地区の構内に自動車で入出する際は,地区ごとに自動車の通 行を認めている門を使用すること。 (構内移動の禁止) 第5 自動車による通勤通学者の,通勤通学目的以外の構内移動は,原則として禁 止する。 (自動車乗入禁止区域及び駐車容認区域) 第6 小金井地区の自動車の乗入禁止区域及び駐車容認区域を別図のとおり定める。 (構内通行) 第7 構内に自動車で入出する際は,小金井地区については守衛所前で,小金井地 区以外の地区については門の前で必ず一旦停止し,構内の通行は,制限速度(時 速20km以下)を厳守すること。 (入構証の交付) 第8 本学小金井地区に自動車で入構する者は,別に定める「自動車入構証交付要 領」(昭和57年2月4日制定)及び「教職員の自動車入構に関する要項」により 自動車入構証(以下「入構証」という。)の交付を受けなければならない。 (入構証の提示) 第9 入構証は,守衛を配置している地区については,入構の際に守衛に提示し, 入構中は車外から確認できる状態にしておくこと。 (臨時入構証の交付) 第10 入構証を所持していない者が自動車で入構しようとするときは,事前に交 付部局において,臨時入構証発行許可書(別紙様式1)の交付を受け,守衛を配 置している地区については,同許可書を添付の上,守衛所で臨時入構証の交付を 受けること。ただし,止むを得ない理由により事前の手続きができなかった者は, 入構時に守衛所において手続きを行うことができる。 2 前項にかかわらず,小金井地区の教職員が臨時入構証の交付を受ける場合は, 別に定める「教職員の自動車入構に関する要項」により行うものとする。 (違反者に対する措置) 第11 第5から第7まで及び第9の規定に違反した者並びに事故を起こした者は, 入構証の取り消し又は臨時入構証の不許可の対象とする。 (適用除外) 第12 物品運搬・工事等を目的とする業務用車両等については,第4,第6及び 第10の規定の適用を除外する。 (緊急時における例外措置) 第13 この要項は,緊急事態発生時における例外措置を妨げるものではない。 (要項の改廃) 第14 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。 (その他) 第15 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,役員会の議を経て学長が別 に定める。 附 則 1 この要項は,昭和56年4月16日から実施する。 2 大学構内における交通事故防止措置要項(昭和47年3月15日代議員会決定)は, 廃止する。 附 則(平4.7.2)(抄) ただし,改正後の第2の規定は平成5年度に入学した者から適用し,平成4年度 以前に入学した者については,なお従前の例による。 別図 略 別紙様式1(pdf形式)