国立大学法人東京学芸大学公印規則

                             昭和57年9月4日
                             規 則 第 4 号
                    改正(施行)昭59則4(59.10.6)
                          昭62則7(62.5.30)
                          昭63則1(63.4.1)
                          昭63則3(63.4.8)
                          平元則1(元.1.27)
                          平元則10(元.12.25)
                          平6則1(6.2.23)
                          平6則10(6.4.1)
                          平6則18(6.6.29)
                          平7則4(7.4.1)
                          平9則2(9.4.1)
                          平10則11(10.4.9)
                          平12則1(12.4.1)
                          平14則1(14.4.8)
                          平17則5(17.3.31)
                          平17則7(17.4.11)
                          平17則18(17.11.1)
                          平18則1(18.4.1)
                          平19則6(19.4.5)
                                                    平19則29(19.10.1)
                                                    平20則16(20.4.1)
                                                    平21則5(21.4.1)
                                                    平21則26(21.7.1)
                                                    平22則14(22.6.7)
                                                    平22則22(22.11.8)
                                                    平23則8(23.4.25)
                                                    平23則10(23.10.1)
                                                    平25則26(25.12.18)
                                                    平26則5(26.6.5)
                                                    平28則14(28.3.25)
                                                    平28則18(28.5.30)
                                                    平29則17(29.5.9)
                                                    平30則23(30.4.16)
                                                    平31則3(31.4.26)
                                                    令2則19(2.5.7)
                                                    令3則3(3.4.1)
                                                    令3則20(3.4.22)
                                                    令4則15(4.4.27)

 (趣旨)
第1条 本学において使用する公印に関しては,法令に別段の定めがあるもののほ
 か,この規則の定めるところによる。
 (用語の定義)
第2条 この規則において「公印」とは,業務上作成された文書に使用する印章で,
 その印影を押すことにより,当該文書が真正なものであり,かつ,効力を有する
 ことを認証するものをいう。
2 この規則において「部局」とは,事務局,経営企画室,監査室,各学系,連合
 学校教育学研究科,附属図書館,留学生センター,保健管理センター,ICTセ
 ンター,学生支援センター,環境教育研究センター,特別支援教育・教育臨床サ
 ポートセンター,理科教員高度支援センター,先端教育人材育成推進機構,教育
 インキュベーション推進機構,放射性同位元素総合実験施設,有害廃棄物処理施
 設,附属学校運営部及び各附属学校をいう。
3 この規則において「部局の長」とは,前項に規定する部局の長をいう。
 (公印の種類,公印管守責任者等)
第3条 公印の種類及び寸法並びに公印管守責任者及び公印管守担当者は,別表に
 掲げるとおりとする。
2 前項に規定するもののほか,学長は,特別の用途に使用する公印を制定するこ
 とができる。
 (公印の作成等)
第4条 部局の長は,当該部局に係る公印を作成し,改刻し,又は廃止しようとす
 るときは,公印作成(改刻・廃止)申請書(様式第1)を学長に提出し,その承
 認を得なければならない。
2  部局の長は,前項の承認を得て公印を作成し,又は改刻したときは,公印簿(
  様式第2)を正・副各一通作成し,正を学長に提出するものとする。
3 廃止した公印は,総務課法規係において廃止の日から5年間保存するものとす
 る。
 (公印管守責任者等の職務)
第5条 公印管守責任者は,公印に関する事務を総括し,及び公印の管理に関し公
 印管守担当者を監督する。
2 公印管守担当者は,公印管守責任者の命を受け,公印が適切に使用されるよう
 管理し,及び公印が使用されないときは,確実な保管設備に格納し,厳重に保管
 しなければならない。
 (公印の使用等)
第6条 公印の使用を必要とする場合は,発送しようとする文書に決裁済みの原議
 書を添えて,公印管守担当者に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守担当者は,前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは,発送
 しようとする文書と決裁済みの原議書と照合した上で,自ら押印し,又は公印の
 使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において,公印の使用を請
 求した者に押印させるときは,公印管守担当者は,その押印に立ち会わなければ
 ならない。
第7条 特別の事情により,発送しようとする文書に決裁済みの原議書を添えるこ
 とができないときは,その理由を付して公印管守責任者に公印の使用を請求する
 ことができる。
2 公印管守責任者は,前項の請求の理由が適正であると認めたときは,公印の使
 用を承認するものとする。この場合においては,公印使用簿に必要事項を記入し
 なければならない。
第8条 一定の字句からなる文書で多数印刷するものにあっては,公印管守責任者
 が支障がないと認めたときは,その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印
 の押印に代えることができる。
 (公印の事故)
第9条 部局の長は,公印に盗難その他の事故が生じたときは,直ちに公印事故届
 (様式第3)を学長に提出するとともに,適切な処置をとらなければならない。
 (規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この規則の解釈・運用等に関し疑義があるときは,総務部総務課長が決
 する。

   附 則
1 この規則は,昭和57年9月4日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用されている公印は,これを改刻するまでの間は,そ
 のまま使用することができる。

   附 則(平元則1)(抄)
  平成元年1月8日から適用する。

   附 則(平元則10)(抄)
  平成元年12月7日から適用する。

   附 則(平14則1)(抄)
  平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平17則5)(抄)
  平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平17則7)(抄)
  平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平19則6)(抄)
1  平成19年4月1日から適用する。
2 附属大泉中学校印及び附属大泉中学校長印については,改正後の別表(第3条
 関係)にかかわらず,平成19年3月31日に当該校に在学する者が当該校に在学し
 なくなる日に廃止するまでの間,なお従前の例による。

   附 則(平22則14)(抄)
  平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23則8)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平25則26)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26則5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平28則18)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。ただし,第2条第2項の学生支援センターに係る
改正については,平成27年4月1日から適用する。

     附 則(平29則17)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

     附 則(平30則23)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。
 
   附 則(平31則3)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2則19)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令3則20)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。

   附 則(令4則15)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。

 別表及び様式第1〜第3(PDF形式)