国立大学法人東京学芸大学公印規則
昭和57年9月4日 規 則 第 4 号 改正(施行)昭59則4(59.10.6) 昭62則7(62.5.30) 昭63則1(63.4.1) 昭63則3(63.4.8) 平元則1(元.1.27) 平元則10(元.12.25) 平6則1(6.2.23) 平6則10(6.4.1) 平6則18(6.6.29) 平7則4(7.4.1) 平9則2(9.4.1) 平10則11(10.4.9) 平12則1(12.4.1) 平14則1(14.4.8) 平17則5(17.3.31) 平17則7(17.4.11) 平17則18(17.11.1) 平18則1(18.4.1) 平19則6(19.4.5) 平19則29(19.10.1) 平20則16(20.4.1) 平21則5(21.4.1) 平21則26(21.7.1) 平22則14(22.6.7) 平22則22(22.11.8) 平23則8(23.4.25) 平23則10(23.10.1) 平25則26(25.12.18) 平26則5(26.6.5) 平28則14(28.3.25) 平28則18(28.5.30) 平29則17(29.5.9) 平30則23(30.4.16) 平31則3(31.4.26) 令2則19(2.5.7) 令3則3(3.4.1) 令3則20(3.4.22) 令4則15(4.4.27) (趣旨) 第1条 本学において使用する公印に関しては,法令に別段の定めがあるもののほ か,この規則の定めるところによる。 (用語の定義) 第2条 この規則において「公印」とは,業務上作成された文書に使用する印章で, その印影を押すことにより,当該文書が真正なものであり,かつ,効力を有する ことを認証するものをいう。 2 この規則において「部局」とは,事務局,経営企画室,監査室,各学系,連合 学校教育学研究科,附属図書館,留学生センター,保健管理センター,ICTセ ンター,学生支援センター,環境教育研究センター,特別支援教育・教育臨床サ ポートセンター,理科教員高度支援センター,先端教育人材育成推進機構,教育 インキュベーション推進機構,放射性同位元素総合実験施設,有害廃棄物処理施 設,附属学校運営部及び各附属学校をいう。 3 この規則において「部局の長」とは,前項に規定する部局の長をいう。 (公印の種類,公印管守責任者等) 第3条 公印の種類及び寸法並びに公印管守責任者及び公印管守担当者は,別表に 掲げるとおりとする。 2 前項に規定するもののほか,学長は,特別の用途に使用する公印を制定するこ とができる。 (公印の作成等) 第4条 部局の長は,当該部局に係る公印を作成し,改刻し,又は廃止しようとす るときは,公印作成(改刻・廃止)申請書(様式第1)を学長に提出し,その承 認を得なければならない。 2 部局の長は,前項の承認を得て公印を作成し,又は改刻したときは,公印簿( 様式第2)を正・副各一通作成し,正を学長に提出するものとする。 3 廃止した公印は,総務課法規係において廃止の日から5年間保存するものとす る。 (公印管守責任者等の職務) 第5条 公印管守責任者は,公印に関する事務を総括し,及び公印の管理に関し公 印管守担当者を監督する。 2 公印管守担当者は,公印管守責任者の命を受け,公印が適切に使用されるよう 管理し,及び公印が使用されないときは,確実な保管設備に格納し,厳重に保管 しなければならない。 (公印の使用等) 第6条 公印の使用を必要とする場合は,発送しようとする文書に決裁済みの原議 書を添えて,公印管守担当者に公印の使用を請求するものとする。 2 公印管守担当者は,前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは,発送 しようとする文書と決裁済みの原議書と照合した上で,自ら押印し,又は公印の 使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において,公印の使用を請 求した者に押印させるときは,公印管守担当者は,その押印に立ち会わなければ ならない。 第7条 特別の事情により,発送しようとする文書に決裁済みの原議書を添えるこ とができないときは,その理由を付して公印管守責任者に公印の使用を請求する ことができる。 2 公印管守責任者は,前項の請求の理由が適正であると認めたときは,公印の使 用を承認するものとする。この場合においては,公印使用簿に必要事項を記入し なければならない。 第8条 一定の字句からなる文書で多数印刷するものにあっては,公印管守責任者 が支障がないと認めたときは,その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印 の押印に代えることができる。 (公印の事故) 第9条 部局の長は,公印に盗難その他の事故が生じたときは,直ちに公印事故届 (様式第3)を学長に提出するとともに,適切な処置をとらなければならない。 (規則の改廃) 第10条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。 (補則) 第11条 この規則の解釈・運用等に関し疑義があるときは,総務部総務課長が決 する。 附 則 1 この規則は,昭和57年9月4日から施行する。 2 この規則施行の際現に使用されている公印は,これを改刻するまでの間は,そ のまま使用することができる。 附 則(平元則1)(抄) 平成元年1月8日から適用する。 附 則(平元則10)(抄) 平成元年12月7日から適用する。 附 則(平14則1)(抄) 平成14年4月1日から適用する。 附 則(平17則5)(抄) 平成16年4月1日から適用する。 附 則(平17則7)(抄) 平成17年4月1日から適用する。 附 則(平19則6)(抄) 1 平成19年4月1日から適用する。 2 附属大泉中学校印及び附属大泉中学校長印については,改正後の別表(第3条 関係)にかかわらず,平成19年3月31日に当該校に在学する者が当該校に在学し なくなる日に廃止するまでの間,なお従前の例による。 附 則(平22則14)(抄) 平成22年4月1日から適用する。 附 則(平23則8)(抄) 平成23年4月1日から適用する。 附 則(平25則26)(抄) 平成25年11月1日から適用する。 附 則(平26則5)(抄) 平成26年4月1日から適用する。 附 則(平28則18)(抄) 平成28年4月1日から適用する。ただし,第2条第2項の学生支援センターに係る 改正については,平成27年4月1日から適用する。 附 則(平29則17)(抄) 平成29年4月1日から適用する。 附 則(平30則23)(抄) 平成30年4月1日から適用する。 附 則(平31則3)(抄) 平成31年4月1日から適用する。 附 則(令2則19)(抄) 令和2年4月1日から適用する。 附 則(令3則20)(抄) 令和3年4月1日から適用する。 附 則(令4則15)(抄) 令和4年4月1日から適用する。 別表及び様式第1〜第3(PDF形式)