東京学芸大学学部研究生規程

                             昭和60年11月7日
                             規 程 第 3 号
                    改正(施行)平3程11(3.7.4)
                          平9程18(9.6.5)
                          平10程13(10.4.9)
                          平16程30(16.4.1)
                          平19程26(20.4.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平25程32(25.10.24)
                                                    平29程29(29.9.28)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第46条の規定に基
 づき,研究生について必要な事項を定めるものとする。
 (研究生の区分等)
第2条 東京学芸大学(以下「本学」という。)において,特定の専門事項につい
 て研究指導を受けることができる研究生は,次の各号に掲げる者とする。
 (1) 国,地方公共団体,その他の教育機関又はそれに準ずるものとして本学が適 
   当と認めた機関(以下「委託機関」という。)からの委託による者(以下「委
  託研究生」という。)
 (2) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく
  研究留学生を除く外国人(以下「外国人研究生」という。)
 (3) 前2号以外の者(以下「一般の研究生」という。)
2 前項第2号の外国人研究生については,別に定める。
 (入学資格)
第3条 研究生の入学資格は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1) 大学を卒業した者
 (2) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
 (3) その他大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる者
 (出願書類等)
第4条 研究生の出願書類等は,別表第1のとおりとする。
 (入学時期,在学期間及び出願期間)
第5条 研究生の入学時期,在学期間及び出願期間は,別表第2のとおりとする。
 (在学期間の延長)
第6条 研究生が研究の継続を希望するときは,在学期間満了の40日前までに在学
 期間の延長を学長に願い出るものとする。
2 前項の延長期間は1年とし,再度の延長は認めない。
 (入学者の選抜)
第7条 入学者の選抜は,指導に当たる教員(以下「指導教員」という。)が選考
 の上,教務委員会の議を経て,学長が行う。
 (入学手続及び入学許可)
第8条 前条の選抜に合格した者は,指定の期日までに,誓約書に入学料を添えて
 提出しなければならない。
2 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
 (授業料等の額)
第9条 検定料,入学料及び授業料の額は,別に定めるところによる。
 (授業料の納付)
第10条 授業料は,在学期間に応じて次のとおり納付しなければならない。
 (1) 委託研究生
  入学を許可された月の指定の期日
 (2) 一般の研究生
  4月入学者 4月及び10月中の指定の期日
        (6月分ずつ納付する)
  10月入学者 10月中の指定の期日
2 納付した検定料,入学料及び授業料は返付しない。
 (現職教育のために派遣された者の授業料等)
第11条 現職教育のため,任命権者の命により派遣された教職員である委託研究
 生の検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
 (在学期間延長の検定料等)
第12条 在学期間延長者の検定料及び入学料は,徴収しない。
 (授業の聴講)
第13条 研究生は,指導教員及び授業担当教員の承認を得て,授業を聴講するこ
 とができる。ただし,単位を取得することはできない。
 (実験実習に要する材料費等)
第14条 研究生の実験及び実習に要する材料費等については,研究生の負担とす
 ることができる。
 (退学等)
第15条 学長は,研究生として適当でないと認めた者には,教務委員会の議を経
 て退学を命ずることができる。
2 研究生が退学しようとするときは,指導教員の意見書を添え,許可を学長に願
 い出なければならない。
 (除籍)
第16条 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者は,教務委員会の議
  を経て,学長が除籍する。
 (研究成果の報告)
第17条 研究生は,在学期間満了の際,研究報告書を指導教員を経て学長に提出
 しなければならない。
 (証明書の交付)
第18条 学長は,研究生の願い出により,研究題目及び在学期間等について本学
 所定の証明書を交付することができる。
 (規程の改廃)
第19条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第20条 この規程に定めるもののほか,委託研究生及び一般の研究生に関し必要
 な事項は,学長が定める。

   附 則
1 この規程は,昭和60年11月7日から施行する。
2 この規程の施行日において,現に在学する研究生は,この規程に基づく在学者
 とみなす。

   附 則(平3程11)(抄)
 ただし,平成3年度以前に入学した者については,なお従前の規程による。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

 

別表第1
                          研究生区分
出願書類等
委 託
研究生
一般の
研究生

(1) 願   書(本学所定のもの)

(2) 卒業証明書(最終出身学校のもの)

 

(3) 成績証明書(最終出身学校のもの)

 

(4) 委託機関の長の依頼状

 

(5) 所属長の本人に関する調査書(本学所定のもの)

 

(6) 検定料

*○

備考 1 ○印は研究生区分による提出必要書類等を示す。
   2 *印は第11条に該当する者は除く。

 

別表第2
         出願期間等

研究生区分

入学時期

在学期間

出願期間

委託研究生

月の初日

3月以上
1年以内
原則として入学日の40日前まで

一般の研究生

4月初日

1年

2月1日から2月末日までの間の指定期間

10月初日

6月

8月1日から8月末日までの間の指定期間

備考 委託研究生の在学期間は,年度を越えることはできない。