東京学芸大学職員レクリエーション委員会規則

                             昭和61年7月25日
                             規 則 第 5 号
                    改正(施行)昭63則3(63.4.8)
                          平10則3(10.4.9)
                          平16則2(16.4.1)
                                                    平21則26(21.7.1)
                                                    平26則5(26.6.5)
                                                    令2則19(2.5.7)

 (設置)
第1条 本学職員のレクリエーション及びその他の福利事業等(共済組合の行うも
 のを含む。以下「レクリエーション等」という。)の基本的事項について審議す
 るため,東京学芸大学職員レクリエーション委員会(以下「委員会」という。)
 を置く。
 (審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に定める事項を審議する。
 (1) レクリエーション等の年間事業計画に関すること。
 (2) 福利厚生施設に関すること。
 (3) サークルの設立及び廃止の基準に関すること。
 (4) その他レクリエーション等に関すること。
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。
 (1) 総務部長
 (2) 附属学校課長及び財務課長
 (3) 各部に所属する係長及び専門職員から選出された者 各1名
 (任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委
 員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,総務部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことはできな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは議長の決するところによる。
 (幹事)
第7条 委員会に幹事を置き,人事課長をもって充てる。
2 幹事は,次の各号に定める事項を行う。
 (1) 委員会の審議事項の原案作成に関すること。
 (2) レクリエーション等の具体的計画の立案及びその調整に関すること。
 (3) レクリエーション等の実施状況を委員会に報告すること。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務部人事課が処理する。
 (規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。

   附 則
1 この規則は,昭和61年7月25日から施行する。
2 東京学芸大学レクリエーション運営規則(昭和41年規則第5号)は,廃止する。

   附 則(平26則5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。
 
   附 則(令2則19)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。