著作権の保護対象となっている文章や図,音楽,ビデオ映像等をWebClassのサーバに保存し,授業履修者などに閲覧させる際には,原則として著作権者の許諾が必要です。
著作物をサーバに保存することは著作権法で定められた「複製」に該当します。「複製」は,授業で使用するためであれば許諾なしに行うことができますが(著作権法第35条第1項),複製物を授業履修者以外の者に閲覧させたり,履修者であっても授業時間以外に閲覧させることはできません。また,仮に授業時間内に履修者のみが閲覧する場合であっても,履修者数が多数である場合には「公衆送信」にあたり,やはり許諾が必要です(「多数」についての定義はありませんが,10人以上という判例もあります)。
上記のことはWebClassだけの話ではなく,個人HPや電子メール等にも当てはまります。著作権を守り,適切なご利用をお願いします。
なお教育現場での著作権の扱いについて参考となるWebページとして,以下を紹介します
>独立行政法人メディア教育開発センター 教育著作権情報