東京学芸大学レクリエーション委員会規則 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。
 (1) 事務局長
 (2) 庶務部長及び経理部長
 (3) 企画課長,教務課長及び情報管理課長
 (4) 各部の事務長及び附属学校部事務長

   〔省略〕

   〔省略〕

 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。
 (1) 事務局長
 (2) 総務部長及び経理部長
 (3) 学務課長,企画課長及び情報管理課長
 (4) 事務長

   〔省略〕

   附 則
 この規則は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文