東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大研究科
委員会規程
平成8年3月28日 規 程 第 8 号 改正(施行)平10程19(10.4.9) 平13程24(14.4.1) 平16程30(16.4.1) 平17程33(17.11.1) 平23程18(23.6.29) 令2程20(2.5.7) (趣旨) 第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程第10条 第2項の規定に基づき,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大研究科委 員会(以下「拡大研究科委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものと する。 (組織) 第2条 拡大研究科委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 研究科委員会委員 (2) 各連合講座会議の部会代表者 2 前項に関わらず,第4条第1項第1号に掲げる事項のうち10月入学生の第二次 選抜を審議するときは,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 研究科委員会委員 (2) 当該入学判定にかかわる連合講座会議の部会代表者 3 前2項の第1号委員のうち,各構成大学から選出された研究科所属教員は同項 第2号の委員を兼ねることができる。 (任期) 第3条 前条第1項第2号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。 ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 (審議事項) 第4条 拡大研究科委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。 (1) 学生の入学の判定に関する事項 (2) その他研究科長が必要と認めた事項 2 拡大研究科委員会は,前項の審議をしたときは,研究科委員会に報告をしなけ ればならない。 (委員長) 第5条 研究科長は,必要に応じて拡大研究科委員会を招集し,その委員長となる。 2 研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名する研究科委員会委 員がその職務を代理する。 (会議) 第6条 拡大研究科委員会は,各構成大学の委員1名以上の出席かつ委員の3分の 2以上の出席をもって成立する。ただし,第2条第1項第2号に規定する委員に ついては,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。 2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと きは,委員長の決するところによる。 (委員以外の出席) 第7条 委員長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで きる。 (雑則) 第8条 この規程に定めるもののほか,拡大研究科委員会の議事運営に関し必要な 事項は,拡大研究科委員会が定める。 2 拡大研究科委員会の庶務は,東京学芸大学学務部大学院課が処理する。 附 則 この規程は,平成8年4月1日から施行する。 附 則(令2程20)(抄) 令和2年4月1日から適用する。