国立大学法人東京学芸大学広報戦略室規程
平成18年4月6日
規 程 第 17 号
改正(施行) 平20程16(20. 4.1)
平21程24(21. 7.28)
廃止(施行) 平22程10(22. 4.1)
(設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,広
報戦略室を置く。
(業務)
第2条 広報戦略室は,役員会の求めに応じて,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学の広報戦略の提案に関すること。
(2) 広報戦略に基づく諸施策の企画・立案に関すること。
(3) 戦略的広報活動の推進に関すること。
(4) その他広報活動に関し必要なこと。
(組織)
第3条 広報戦略室は,次に掲げる室員で組織する。
(1) 学長が委嘱する教員 若干名
(2) 広報連携協力課長
(3) 企画調査役
(4) 学生課長
2 広報戦略室に室長を置き,前項第1号の室員のうちから学長が指名する。
(任期)
第4条 前条第1項第1号の室員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠
員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 広報戦略室の庶務は,総務部広報連携協力課が処理する。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,広報戦略室の運営について必要な事項は,
役員会の議を経て学長が定める。
附 則
1 この規程は,平成18年4月6日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学広報委員会規程(平成16年規程第51号)は,廃止する。
附 則(平21程24)(抄)
平成21年7月1日から適用する。