国立大学法人東京学芸大学広報戦略室規程
                             平成18年4月6日
                             規 程 第 17 号
                   改正(施行) 平20程16(20. 4.1)
                                                   平21程24(21. 7.28)
                                      廃止(施行) 平22程10(22. 4.1)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,広
  報戦略室を置く。
 (業務)
第2条 広報戦略室は,役員会の求めに応じて,次に掲げる業務を行う。
 (1) 大学の広報戦略の提案に関すること。
 (2) 広報戦略に基づく諸施策の企画・立案に関すること。
 (3) 戦略的広報活動の推進に関すること。
 (4) その他広報活動に関し必要なこと。
 (組織)
第3条 広報戦略室は,次に掲げる室員で組織する。
 (1) 学長が委嘱する教員 若干名
 (2) 広報連携協力課長
 (3) 企画調査役
 (4) 学生課長
2 広報戦略室に室長を置き,前項第1号の室員のうちから学長が指名する。
 (任期)
第4条 前条第1項第1号の室員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠
 員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (庶務)
第5条 広報戦略室の庶務は,総務部広報連携協力課が処理する。
 (規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。 
 (補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,広報戦略室の運営について必要な事項は,
  役員会の議を経て学長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成18年4月6日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学広報委員会規程(平成16年規程第51号)は,廃止する。

   附 則(平21程24)(抄)
 平成21年7月1日から適用する。